受け子のバイトで逮捕
受け子のバイトで逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
福岡市中央区に住んでいる大学生のAさんは、SNSで配達をするバイトを見つけました。
そのバイトの内容を見ると、頼まれた荷物を運ぶ簡単な仕事で割のいい時給でした。
そこでAさんは、そのバイトを募集していたXさんにバイトをしたい旨のメッセージを送り、福岡市中央区でVさんから荷物を受け取ってXさんに届けるというバイトを1回行いました。
すると後日、Aさん宅に福岡県中央警察署の警察官が訪れ、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんがバイトとして行ったのは、特殊詐欺のいわゆる受け子という役割だったのです。
Aさんの家族は、Aさんが特殊詐欺と知って加担していたのかどうか、今後Aさんはどういった処分を下されるのかといったことで悩み、刑事事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・特殊詐欺の「受け子」
特殊詐欺は複数人で行われることの多い犯罪であり、複数人で「受け子」や「かけ子」、「出し子」といった役割分担をして行われることが多いとされています。
今回のAさんがしてしまったのは特殊詐欺で「受け子」と呼ばれる役割のようです。
「受け子」とは、特殊詐欺の被害者から金品を受け取る役割を指します。
例えばAさんはVさんから荷物を受け取っていますが、おそらくVさんが特殊詐欺の被害者であり、Aさんが受け取った荷物が特殊詐欺によってだまし取られた物であったのでしょう。
なお、前述のように特殊詐欺には、他に「かけ子」や「出し子」といった役割もあります。
「かけ子」は被害者に電話をかけてだます役割であり、大がかりな特殊詐欺ではこの「かけ子」も複数人で複数の役(例えば警察官を演じる「かけ子」と息子を演じる「かけ子」、交通事故などの相手を演じる「かけ子」など)を演じ分けていることもあります。
また、「出し子」は特殊詐欺の被害者からだまし取ったキャッシュカードを利用してATMなどから現金を引き出す役割です。
特殊詐欺の役割の中でも、Aさんのしてしまった「受け子」や被害者のキャッシュカードを利用して現金を引き出す「かけ子」は逮捕のリスクが高いと言われています。
「受け子」は金品を受け取る際に特殊詐欺の被害者と直接会うことから、「かけ子」は現金を引き出す際にATMの防犯カメラなどに姿が映っていることが多いことから、被疑者の特定がしやすいと考えられます。
そして、特殊詐欺は先述したように複数人で行われることが多いため、共犯者同士の口裏合わせの可能性がある=証拠隠滅のおそれがあると判断されやすく、逮捕されるケースが多いです。
そうしたことから、特殊詐欺の「受け子」や「出し子」は逮捕されやすいとされているのです。
・逮捕の知らせを受けたらどうする?
逮捕は突然やってくるものですから、警察からいきなり家族が逮捕された連絡が来て逮捕の事実を知ったというケースも多いです。
そのため、逮捕されてしまった被疑者本人が容疑を認めているのか否認しているのか、どういった経緯で犯罪に関わってしまったのか、といった事情も分からないままで不安も大きいという状況も多いです。
こうした状況こそ、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
弁護士は、一般人の面会が原則制限されている逮捕直後のタイミングでも、制限なく接見(面会)することができます。
そのため、今回のAさんの家族のように、どうしてAさんが逮捕されてしまったのか、Aさんは逮捕容疑を認めているのか否認しているのかといった事情も分からずに困っているケースでは、弁護士に接見を依頼し、逮捕されてしまった本人から事情を聞いてきてもらったり家族からの伝言を伝えてもらったりすることができるのです。
また、弁護士は逮捕されてしまった被疑者に刑事事件の流れや見通し、被疑者の持っている権利、取調べ対応のアドバイスを伝えることもできます。
意図しない自白や誘導のリスクを抑えるためにも、専門家である弁護士から話を聞いておくことは効果的です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方向けの初回接見サービスをご用意しています。
突然の逮捕にもすぐに動き始められるよう、0120-631-881では24時間いつでもご案内を受け付けています。
詐欺事件の受け子で逮捕されてお困りの場合は、遠慮なくご連絡ください。