特殊詐欺事件で逮捕が不安

特殊詐欺事件で逮捕が不安

特殊詐欺事件逮捕が不安である場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

20歳の大学生であるAさんは、小遣い欲しさにSNSで募集されていた荷物運びの仕事に応募しました。
すると、SNSを通じて、京都府向日市のVさん宅に行き封筒を預り、指定された人にその封筒を渡すようにという仕事を指示されました。
Aさんは、なんとなく怪しい仕事だなと思ったものの、特に気にせずその仕事をこなし、交通費を含んだ報酬として1万円をもらいました。
しかし後日、京都府向日市特殊詐欺事件が起こったというニュースを見たAさんは、自分が特殊詐欺事件の片棒を担いでしまったのではないかと不安に思うようになりました。
特殊詐欺事件の犯人として京都府向日町警察署逮捕されてしまうのではないかと不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・特殊詐欺事件は逮捕される?

一般に、特殊詐欺事件逮捕されるリスクが高いと言われています。
というのも、特殊詐欺事件は複数人のグループで行われていることが多く、共犯者・関係者が多い場合が多いことによります。
「犯罪をすれば逮捕される」というイメージのある方もいらっしゃるかもしれませんが、実は刑事事件を起こした、犯罪をしたからといって必ずしも逮捕されるとは限りません。

逮捕は、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由と、逮捕の必要性がなければしてはいけないとされています。
逮捕するということは、被疑者を強制的に身体拘束するということですから、被疑者の自由を奪う=権利を侵害する行為です。
そのため、権利の侵害を最小限に、かつ濫用ができないよう、必要のない時には逮捕はしないように逮捕のできる条件が決められているのです。

その逮捕の必要性の条件には、被疑者が証拠隠滅をするおそれがあるかどうか、ということが含まれます。
証拠隠滅というと、物理的に証拠を破壊したり捨ててしまったりということが思い浮かびやすいですが、刑事事件ではそういった物理的なものだけでなく、証言も証拠となります。
ですから、例えば共犯者の間で口裏合わせをして証言の内容を変えてしまったり、被害者を脅すなどして証言をなくしてしまったりすることも証拠隠滅行為となるのです。
グループで行われている特殊詐欺事件では、こうした口裏合わせなどの可能性から証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕が行われることが多いのです。

・逮捕が不安…何をすべき?

今回の事例のAさんのように、犯罪をしてしまった、刑事事件に関わってしまったと逮捕が不安な場合、何をすべきでしょうか。
まずは刑事事件に強い弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

弁護士に相談することで、逮捕に備えた行動としてどういった行動が取れるのか、今すべきことやできることはどういったことなのかをアドバイスしてもらうことができます。
例えば、自分から警察署に自首したり任意出頭したりするにしても、逮捕のリスクを下げるにはどうしたら良いのか、逮捕されてしまったとしてその後どのような手続きにどのように対応していくべきなのかと知ってから行動するのと知らないままで行動するのでは、気持ちの部分でも実際の行動できる部分でも大きく異なってくるでしょう。
どういった行動をとるにしても、刑事事件についての知識を知っておいて損はありませんから、前もって弁護士に相談してアドバイスを受けておくことは効果的であると言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が初回無料法律相談を行なっています。
逮捕が不安でどうすれば良いか困っている、まずは弁護士の話を聞いて考えたい、という方でもお気軽にご利用いただけます。
具体的な活動や見通しは、個々の刑事事件の事情を弁護士が直接お伺いしてからお伝えするため、安心してお任せいただけます。
まずは遠慮なくお問い合わせください(0120ー631ー881)。

 

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