釣銭詐欺と初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、お店で支払いをした際、釣銭を4万円多く受け取ったという件で警察に詐欺罪(釣銭詐欺)で逮捕されました。
Aさんの妻は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~何もしなくても詐欺罪!?~
詐欺罪の成立には、相手方を騙す行為(欺罔行為)が必要です。
しかし、この欺罔行為には、単に相手方に働きかけるというだけではなく、生じた義務を果たさない、つまり、何もしないという場合も含みます。
本件では、Aさんが「釣銭を受け取った時点」で、釣銭を多く受け取ったことに気づいていたのなら、その時点で、Aさんには店員さんに釣銭を返す(信義則上の)義務が生じます。
ですから、その義務を果たさない、つまり店員さんに「釣銭を多く受け取ってしまいましたよ」と告げない行為は詐欺罪の欺罔行為に当たり得るのです。
ただ、釣銭詐欺のポイントは「釣銭を受け取った時点」で釣銭を多く受け取ったことに気づいていたかどうかです。
釣銭を受け取った人が、その時点で釣銭を多く受け取ったことに気づいていなければ、釣銭を返しなさいという義務は生じ得ないからです。
義務が生じなければ、Aさんが店員さんに何も告げなかったとしても、それは欺罔行為とはいえず詐欺罪は成立しません。
~初回接見~
初回接見のメリットは以下のとおりです。
まず、逮捕期間中から接見可能です。
逮捕期間中とは「逮捕されてから検察官の元に送致されるまでの間」のことを指します。この間、時間で換算すると概ね72時間(=3日間)ありますが、弁護人であれば接見可能です。他方、ご家族など弁護人以外の方との接見は、通常認められません。
また、弁護人との接見であれば、土日・祝日関係ありませんし、早朝、深夜を問わず接見できます。また、一回の接見時間の制限もありません。他方、弁護人以外の方との接見は、通常、平日の決まった時間に限られており、一日につき、一回の接見時間は15分から20分と決められています。
さらに、弁護人接見であれば立会人が付きません(刑事訴訟法39条1項)。ですから、弁護人と気兼ねなくなんでも話せます。他方、弁護人以外の方との接見では立会人が付きます。そうすると、「こんなこと話していいのだろうか」などと迷いが生じてしまい、なかなか話したくても話しづらい状況となります。
接見後は、依頼者様に接見のご報告をさせていただきます。遠方にお住まいの方であれば電話によるご報告も可能です。その後、ご希望であれば正式な契約を結ばさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までご連絡いただければと思います。専門のスタッフが初回接見のためのご案内をさせていただきます。