携帯電話を不正に取得、譲渡し取調べ

今回は、アルバイトとして携帯電話を不正に取得、譲渡し、検挙されるケースにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは、インターネットで「携帯電話を購入して指定された送り先に送付するだけの簡単なアルバイトです」という見出しのページを見て興味を持ち、連絡先の電話番号へ架電しました。

電話主は「携帯電話をあなた名義で購入し、私の指定する送り先へ送ってください。報酬は1回につき2万円です。購入に要した費用や電話代は私が支払うのであなたが支払う必要はありません」と言います。
Aさんはこの条件に応じ、携帯ショップを数店舗まわって複数台の携帯電話を購入し、指定された送り先へ購入した携帯電話を送付するという作業を3回にわたり行いました。
後日、Aさんは報酬として6万円を得ました。
ところが、購入費用や電話代は支払われず、Aさんのもとには大量の請求書や督促状が届いています。
先の電話主とも連絡がとれなくなってしまいました。

困り果てたAさんは上記を警察に相談したところ、「あなたがやった行為は犯罪にあたる可能性がある。取調べを受けてもらいたい」と告げられ驚いています。
幸い逮捕されることはありませんでしたが、まさか自身が捜査の対象になるとは思っておらず、余計に困惑する事態となってしまいました。(フィクションです)

~Aさんの行為は罪に問われるのか?~

ケースの警察官の言う通り、Aさんには①詐欺罪(刑法第246条)、②携帯電話不正利用防止法違反の罪が成立する可能性があります。

(詐欺罪)
自身で使用せず、他人に譲渡する目的で携帯電話を購入する行為は詐欺罪を構成する可能性があります。

携帯電話契約の締結の際は、携帯ショップは本人確認が必要であり(携帯電話不正利用防止法第3条以下)、通常、携帯ショップは販売した携帯電話が全くの他人である第三者に譲渡されることを知ったうえで携帯電話を売ることはありません。
Aさんが「アルバイトとして携帯電話を購入し、第三者にこれを譲渡する予定だ」と販売担当者に告げれば、携帯電話は売ってもらえなかったでしょう。
Aさんは上記のようには告げず、自己名義で携帯電話を購入していますが、このように「第三者に携帯電話を譲渡する意図」を秘していたことが「騙す行為」と判断される可能性があります。
これにより携帯ショップの担当者は、Aさんが自分で携帯電話を使用するものと誤信し、これを販売したものと考えられるので、Aさんは携帯電話を携帯ショップから「騙し取った」と評価される可能性があるといえます。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役となっています。

(携帯電話不正利用防止法違反の罪)
携帯電話不正利用防止法第7条1項では、「自己が契約者となっている役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない」とされています。
これに違反し、「業として有償で通話可能端末設備等を譲渡する行為」は犯罪です(携帯電話不正利用防止法第20条1項)。
法定刑は「2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科」となっています。

Aさんは3回にわたって電話主が指定した送り先に複数台の携帯電話を送付しており、その報酬として6万円を得ています。
上記行為は、携帯電話不正利用防止法違反の罪に問われる可能性があります。

~Aさんが送った携帯電話は何に使われているのか?~

報酬の獲得が目的であるAさんにとっては、送付した携帯電話がどのように使われるかはどうでもいいことでしょう。
しかし、携帯電話を入手したいと考える者は、自分で購入すればよいのであって、わざわざ他人に報酬を支払ってまで購入させるのは不自然で奇妙という他ありません。

ケースのような形で入手された携帯電話は、振り込め詐欺などの犯罪行為に用いられるおそれがあります。
もしAさんが購入した携帯電話が振り込め詐欺に活用された場合、Aさんは図らずも、このような犯罪行為に手を貸してしまったことになります。

振り込め詐欺などを行うグループはこのような方法で、赤の他人の携帯電話を調達し、犯罪行為に利用しているものと考えられています。
「携帯電話を契約し指定された住所へ送付するだけのアルバイト」などとうたう勧誘には絶対に関与しないようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
携帯電話を不正に取得、譲渡した疑いで被疑者となってしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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