求人詐欺と早期釈放

求人詐欺と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~求人詐欺とは~

いわゆる「求人詐欺」とは、故意に実際とは異なる内容を表示して人材を募集する、虚偽の求人広告を出すことです。

「給料が高いから入社したのに、聞いていた額と違う」「仕事内容が求人情報と違う」など、入社前の情報と入社後の実態が異なるなどのクレームが出た場合は求人詐欺で訴えられるかもしれません。

そして、嘘の求人広告をみて募集してきた人に登録料名目でお金を支払わせたりすると詐欺罪で検挙、逮捕される可能性があります。

(詐欺)
第二百四十六条 
1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

~求人詐欺と早期釈放~

逮捕されたとしても早期釈放される可能性があります。
そのことを逮捕から勾留までは以下の図で確認しましょう。

①逮捕

②警察官の弁解録取→釈放?

③送致(送検)

④検察官の弁解録取→釈放?

⑤勾留請求

⑥裁判官の勾留質問→釈放?

⑦勾留(決定)

上記のように⑦勾留までにも釈放されるチャンスがあることがお分かりいただけます。
警察官、検察官、裁判官は各自独立して身柄拘束の理由、必要性を確かめ、理由、必要性が認められない場合はそれぞれの裁量で釈放することができます。
したがって、何も働きかけをしなくても釈放されることはありますが、働きかけを行った方がより釈放される可能性は高まります。
この時期に働きかけを行えるのは私選弁護人のみです。国選弁護人は⑦勾留の後しか活動を行ってくれません。
一刻もはやい釈放を望まれる方は私選弁護人を選任する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

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