通帳譲り渡しで刑事事件 福岡の有償口座譲渡・詐欺事件は弁護士へ
Aさんは、福岡県糟屋郡で通帳とキャッシュカードを高額で買い取るという業者を見つけたので、V銀行で口座開設手続きを行い、通帳とキャッシュカードの交付を受けました。
V銀行の預貯金に関する規程には、交付された通帳、キャッシュカードを他人に譲渡、質入れ又は利用させることを禁止する条項がありましたが、Aさんは特に気に留めませんでした。
そしてAさんは、手に入れた通帳とキャッシュカードを業者に売り、実際にお金を得ることができましたが、後日、福岡県粕屋警察署から「通帳の譲渡の件について話を聞きたい」と連絡があり、不安な状況です。
(フィクションです)
~Aさんに成立しうる犯罪~
他人名義の銀行口座が振り込め詐欺などの犯罪行為に利用されるケースが存在します。
振り込め詐欺の手口として銀行口座が利用されることを防止する観点から、通帳、キャッシュカードの譲渡、譲受等は犯罪として扱われています。
・有償口座譲渡罪(犯罪収益移転防止法第28条2項後段)
Aさんは対価を得て業者に通帳、キャッシュカードを譲渡していますが、通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡した場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、またはこれらの刑罰が併科されます。
・詐欺罪(刑法第246条1項)
最高裁判所平成19年7月17日決定は、預金契約に関する権利、通帳等の第三者への譲渡等を禁止する預金約款の下で、通帳等を第三者へ譲渡する意図を秘して口座の開設、預金通帳等の交付を銀行員に申し向け、交付を受ける行為につき、詐欺罪の成立を肯定しています。
詐欺罪の成立が認められると、10年以下の懲役に処せられます。
詐欺罪には、法定刑として罰金がないので、起訴後、執行猶予がつかなければ、実刑判決となってしまいます。
警察での捜査の後、事件が検察官に送られ、起訴・不起訴が決められます。
Aさんの行為に該当する犯罪は、起訴された場合実刑判決のリスクがあるので、是非とも不起訴処分を得たいところです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の弁護士が多数在籍しています。
有償口座譲渡罪、詐欺罪でお困りの方はお気軽にお電話下さい。
(無料相談予約は0120-631-881まで)