東京都立川市のクレジットカード不正利用詐欺で逮捕①成立する犯罪は?

東京都立川市のクレジットカード不正利用詐欺で逮捕①成立する犯罪は?

Aさんは、東京都立川市に住む知人のVさんと食事に行った際、Vさんが席を立った隙を狙ってVさんのクレジットカード情報をメモしました。
そして、そのクレジットカード情報を入力して航空会社Xが提供する航空便を利用し、代金約2万円の支払いを免れました。
数か月後、Vさんが不正利用に気づいて被害届を出したことで、Aさんは私電磁的記録不正作出・同供用罪および詐欺罪の疑いで警視庁立川警察署逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの夫は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(上記事例はフィクションです)

【クレジットカード不正利用詐欺について】

クレジットカードは、サービスを提供する信販会社の規約などにより、名義人本人のみによる利用が許されています。
そのため、他人になりすましてクレジットカード不正利用を行った場合、クレジットカード不正利用詐欺として様々な犯罪が成立する可能性があります。
今回は、上記事例を題材に各犯罪が成立する過程を見ていきます。

まず、AさんはVさんのクレジットカードで決済を行い、Xからサービスの提供を受けています。
Xとしては、クレジットカードの名義人がVさんだと知っていれば、決済を行わずサービスを提供しなかったと考えられます。
そのため、第一にAさんは詐欺罪に問われる可能性があります。

それに加えて、Aさんは何らの権限がないにもかかわらず、Xが管理するデータにVさんのクレジットカード情報を入力しています。
そして、その情報を含んだデータをXが利用できる状態にしているため、Aさんには私電磁的記録不正作出罪および不正作出私電磁的記録供用罪が成立する余地もあります。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、私電磁的記録不正作出・同供用罪はいずれも5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
それに加え、クレジットカード不正利用詐欺自体、関係者が多数に上る、コンピューターが利用されているなどの点で、事件が複雑化しやすいという特徴があります。
以上の点から、クレジットカード不正利用詐欺は重大事件として扱われる可能性が高いと言えるでしょう。

クレジットカード不正利用詐欺を働いてしまったら、詐欺事件に詳しい弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
警視庁立川警察署 初回接見費用:36,100円

 

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