東京都新宿区の不正送金詐欺事件 弁護士が示談し退学回避
東京都新宿区に住む大学4年生のAさんは、知人であるVさんのインターネットバンキングに勝手にログインし、自己の口座に不正送金を行いました。
ほどなくして、Aさんは次第に罪悪感に苛まれるようになり、ある日自分が逮捕されて警視庁新宿警察署に連行される夢を見ました。
そこで、Aさんは両親と共に弁護士のもとを訪ね、刑事事件化阻止と退学回避のために示談を依頼しました。
(上記事例はフィクションです)
【不正送金をすると何罪?】
インターネットバンキングが広く普及したことで、それを不正に操作して振替送金を行う不正送金が横行するようになりました。
不正送金を行った場合、成立する可能性のある罪としては以下の2つが考えられます。
①不正アクセス禁止法違反
インターネット上にある他人のアカウントに勝手にログインした場合、不正アクセス行為をしたとして不正アクセス禁止法違反となる可能性があります。
不正アクセス禁止法違反の罪を犯すと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
②電子計算機使用詐欺罪
電子計算機使用詐欺罪は、人ではなく電子計算機(パソコンなど)を操って財産的利益を騙し取るという、詐欺罪の拡張類型です。
電子計算機使用詐欺罪を犯すと、詐欺罪と同様10年以下の懲役に科されるおそれがあります。
【退学を回避するためには】
不正送金をしたとして刑事事件化し警察の捜査が及んだ場合、上記2罪の両方に問われて非常に厳しい刑が科されるおそれがあります。
逮捕やそれによる報道も考えられますし、そうなれば退学処分となってしまう可能性も当然出てきます。
今回のような状況で退学を回避するためには、1日でも早く被害者と示談交渉を開始することが重要になります。
事件化する前に示談が締結できれば、事件の内容が学校側に知られるのを阻止でき、結果として退学を回避できると考えられるからです。
退学というのは取り返しがつかない重大な処分なので、危機に陥ったら退学回避についてすぐに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、不正送金をはじめとする刑事事件の豊富なノウハウに基づき、退学回避を実現するうえで最適な弁護活動を行います。
不正送金をしてしまったら、示談のことを含めて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)