東京都新宿区の電子計算機使用詐欺事件
東京都新宿区の電子計算機使用詐欺事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、東京都新宿区に住んでいる会社員です。
ある日、AさんはVさんと食事をした際に盗み見たVさんのクレジットカード情報を利用して、ネットショッピングをしました。
見覚えのないクレジットカードの利用履歴にカードの不正利用を疑ったVさんが警視庁四谷警察署に相談したことで警視庁四谷警察署が捜査を開始。
捜査の結果、Aさんは電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~電子計算機使用詐欺罪~
電子計算機使用詐欺罪は、刑法に定められている詐欺罪の1種です。
刑法第246条の2(電子計算機使用詐欺罪)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
通常、人を騙して財産あるいは財産上の利益を得た場合、刑法に定められている詐欺罪(刑法第246条)によって処罰されます。
刑法第246条(詐欺罪)
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
しかし、詐欺罪の条文にある通り、詐欺罪は「人を欺いて」財物を交付させる等した場合に成立する犯罪であるため、騙す相手が人ではなくコンピュータ(機械)であった場合は詐欺罪では不可罰とされていました。
それは先ほども触れたように、詐欺罪が成立するにはあくまで「人を欺」くことが要件とされているためです。
例えば今回のAさんの事例では、騙されているのは人ではなくコンピュータ(システム)ということになるため、通常の詐欺罪には当たらないことになります。
さらにコンピュータに他人のクレジットカード情報を与えて買い物をしたというような場合、財物を盗んでいるわけでもないため、窃盗罪(刑法第235条)によって処罰することもできません。
そこで、コンピュータ犯罪への対応を図った昭和62年の刑法一部改正によって新設された犯罪の1つが、今回のAさんの逮捕容疑である電子計算機使用詐欺罪なのです。
電子計算機使用詐欺罪の「電子計算機」とは、いわゆるコンピュータのことを意味します。
そして、電子計算機使用詐欺罪の条文の中に出てくる「電磁的記録」とは、刑法では以下のように定義されています。
刑法第7条の2
この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
つまり、簡単に言えばコンピュータの中にあるデータやシステムのことを指しているのです。
これらのことから、電子計算機使用詐欺罪の成立のために要求される行為は、
①人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産上の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作ること
②財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供すること
以上の2つのいずれかの方法によって、財産上不法の利益を得、または得させることになります。
今回のケースでは、AさんはVさんのクレジットカード情報を無断でVさんの合意なく利用して買い物をしています。
本来こういったクレジットカード情報はクレジットカードの持ち主(今回はVさん)の同意があってVさん本人が入力するものですが、その人の許可なく情報を入力すれば、「許可されていない情報入力」=「虚偽の情報」を与えたことになります。
Aさんはそれによってネットショッピングによって商品を購入していますから、「商品を購入したという内容の情報」=「財産上の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録」ができます。
そして、Aさんはネットショッピングで購入した商品という「財産上不法の利益を得」ているわけですから、今回のAさんの行為は①にあたり、電子計算機使用詐欺罪が成立すると考えられるのです。
電子計算機使用詐欺事件の場合、不正アクセス禁止法違反など詐欺罪以外の犯罪が成立している場合もあるため、刑事事件に強い弁護士に早めに相談・依頼されることをおすすめします。
電子計算機使用詐欺事件やその他の詐欺事件の被疑者となってしまった方、警視庁四谷警察署で取調べを受けることになってしまった方は、お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。