東京都府中市の電気計算機使用詐欺事件で逮捕 執行猶予を目指す弁護士
東京都府中市に住むAさんは、知人の老人Vに対して「還付金を受領できる」と誤信させ、振込送金の意思がないVに銀行のATMを操作させ、Aの管理する口座に30万振り込ませました。
後日、Aは、警視庁府中警察署に電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されました。
Aの両親は、「執行猶予可能性はあるのか?」等、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【電子計算機使用詐欺罪】
電子計算機使用詐欺罪とは、詐欺罪の補充規定で、財産上の得喪などの事務が電磁的記録に基づいて自動的に処理する取引形態が増えたことに対応するために、規定された犯罪です。
電子計算機使用詐欺罪の例としては、例えば、上記のようなATMを利用させて、自己の口座に金額を振り込まさせるような行為があります。
また、インターネットバンキングに虚偽の情報を入力して、佐川印刷の子会社の資金を騙し取るような行為も、電子計算機使用詐欺罪の一例と言えます。
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法246条の2)。
そのため、検察官が電子計算機使用詐欺罪で起訴すると判断した場合には、公開の法廷で正式裁判となってしまいます。
【電子計算機使用詐欺罪で執行猶予を目指す】
上記のような事案の場合、電子計算機使用詐欺罪を起こされた被害者は、被害の回復を一番に求めていることも多いです。
そのため、しっかりと謝罪と賠償をすることで被害感情が薄れて、電子計算機使用詐欺罪での処罰までは求めないという態度になる可能性があります。
しかし、もし、被害者の処罰感情が高いような場合には、検察官の起訴判断前に被害弁償を受けないこともあります。
そのような場合には、上記のように正式裁判になる可能性が高いと言えますので、執行猶予付きの判決を目指されるのであれば、しっかりと公判の対応をする必要があります。
具体的には、再犯防止のための環境を整える(親などの監督や病院治療など)ことや、被害回復を目指して被害者に粘りづよく謝罪し続けることなどがあげられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所であり、過去に多くの執行猶予を獲得してきました。
警視庁府中警察署の電子計算機使用詐欺事件で逮捕されお困りの方は、弊所の弁護士まで一度ご相談ください。
(警視庁府中警察署 初回接見費用:36,500円)