東京都江戸川区の詐欺事件で逮捕 執行猶予を目指す刑事事件専門弁護士
大学生のAさん(22歳)は、大手証券会社の社員を装い、東京都江戸川区に住む女性Vから現金100万円をだまし取った容疑で、警視庁小松川警察署に逮捕されました。
Aさんの両親は、Aの今後のことを考えて、何とか執行猶予にならないかと、Aさんの詐欺事件について、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【詐欺事件で逮捕】
上記のように、大学生がお小遣い稼ぎで詐欺行為を行なうことが少なくありません。
また、大学のバイト先の先輩や友人から誘われて入ったグループが詐欺行為を行なうグループだった、ということもあるそうです。
詐欺行為を行なった場合には、刑法246条の詐欺罪に該当し、10年以下の懲役に科せられる可能性があります。
詐欺事件を起こしたような場合には、逮捕される可能性が比較的高いと言えます。
そして、組織的に詐欺行為を行なっているような場合や、複数人の被害者がいるような場合(被害者の数が特定されていないような場合)には、逮捕後すぐに釈放されることは珍しく、長期にわたり身体拘束がなされる可能性があります。
そのような場合には、弁護士に依頼をすることで、被害者との示談交渉を含め、早期釈放がなされるように弁護活動を行ってもらうことが得策と言えるでしょう。
【執行猶予を目指す】
詐欺事件は、被害額や行為態様によっては、初犯であったとしてもいきなり実刑(執行猶予なし)になる可能性も高い犯罪です。
執行猶予を付けるか否かの判断は、裁判所の裁量によります。
そして、裁判所としては、詐欺行為の悪質性、被疑者の再犯可能性(更生可能性)、親族の監督環境の有無、被害弁償の可否などを総合的にみて判断します。
特に、詐欺事件などの財産犯では、被害弁償の有無(侵害法益の解消)は重要となってきます。
ですから、執行猶予を目指すためには、被害者に対して被害弁償をしっかりと行い、謝罪をすることが必須とも言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
過去にも詐欺事件を多く扱い、執行猶予判決も数多く獲得してきました。
東京都の詐欺事件で逮捕され、執行猶予を目指される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(警視庁小松川警察署 初回接見費用:37,900円)