(刑事事件専門)福岡県久留米市の準詐欺事件の逮捕は弁護士へ

(刑事事件専門)福岡県久留米市の準詐欺事件の逮捕は弁護士へ

福岡県久留米市の介護施設の職員であるAは認知症で施設に入居しているVに対して、Vが状況を理解できていないのをいいことに現金を交付させ、約100万円を受け取りました。
AとVのやり取りを不審に思った同僚が福岡県久留米警察署に連絡したことにより、Aは準詐欺罪逮捕されることになりました。
(フィクションです。)

準詐欺罪

準詐欺罪(刑法248条)
「未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は10年以下の懲役に処する」

刑法246条の詐欺罪では、相手を騙す欺罔行為が成立の要件となってきます。
しかし、準詐欺罪では、被害者が誘惑にかかりやすい状態にあり、それを利用して財物又は財産上の利益を得ることが成立の要件となります。
つまり、準詐欺罪では、成立に欺罔行為は必要とはされず、甘言や誘惑の手段を用いるだけで十分だとされています。

未成年者の知慮浅薄とは、知識が乏しく思慮が足りないことをいいます。
心神耗弱とは、精神の障害により通常の判断能力を有しない状態のことをいいます。
例えば、泥酔状態であったり、認知症や知的障害なども心神耗弱だとされることがあります。
ここにいう心神耗弱とは、刑法第39条2項で刑が減刑される心神耗弱者とは必ずしも一致せず、誘惑手段に乗ぜられるような、精神の健全さを欠き、事物の判断を行うために十分な普通の人の知能を備えていない性質のことをいいます。
今回のケースでは、認知症であったVの心神耗弱状態に乗じて財物を交付させているとして、準詐欺罪が成立する可能性が高いです。

人を騙したわけではない、と自分で思っていても、相手方の当時の状態によっては今回のように準詐欺罪が成立してしまう可能性があります。
準詐欺罪で有罪が確定すると、詐欺罪と同じ10年以下の懲役が科せられます。
詐欺事件では、被害額やその時の事情など様々な要素が複雑に絡み合うので、刑事事件専門弁護士に見通しを聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件に強い弁護士無料法律相談初回接見を受け付けています。
まずはご予約から、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
福岡県久留米警察署までの初回接見費用 40,700円

 

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