京都府宇治市の銀行口座譲渡事件 犯収法違反事件に強い刑事弁護士

京都府宇治市の銀行口座譲渡事件 犯収法違反事件に強い刑事弁護士

京都府宇治市在住のAさん(40代女性)は、お金に困ったことから、自分の銀行口座を第三者に渡して報酬金を得た。
このAさんの銀行口座が振り込め詐欺に利用されたことから、Aさんのもとに銀行口座凍結の知らせが来て、京都府宇治警察署から犯収法違反の容疑で取調べの呼び出しを受けた。
Aさんは、警察取調べに行く前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、取調べ対応の事前打合せをすることにした。
(フィクションです)

~銀行口座譲渡による犯収法違反の刑事処罰~

自分の銀行口座を他人に譲り渡した場合には、その銀行口座が振り込め詐欺事件で使用された事情などにより、銀行口座譲渡行為が「犯罪収益移転防止法違反」に当たるということで、刑事処罰に問われる可能性があります。

犯罪収益移転防止法 28条2項
「相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。」

犯罪収益移転防止法の上記条文によると、「銀行口座を他人に利用させる目的で」口座譲渡した場合や、「正当な理由なく、有償で」口座譲渡した場合には、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
上記事例のように銀行口座譲渡事件に関わってしまった場合には、刑事処罰を回避するために、「銀行口座を他人に利用させる目的」がなかった事情や、無償の口座譲渡であった事情を、刑事事件に強い弁護士に相談し、裁判官や検察官に対して積極的に主張してもらう等の活動が考えられます。

京都府宇治市銀行口座譲渡事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
京都府宇治警察署の初回接見費用:36,500円

 

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