詐欺事件を起こしてしまったら

詐欺事件の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

東京都東大和市在住のAさんはインターネットで「マスク売ります!」と宣伝し数人から購入の注文を受けた。
ところが,Aさんは実際にはマスクを持っておらず,購入者から代金を受け取った後もマスクを購入者に発送せずにいた。
購入者であるVさんはAさんにマスクを至急送るか,返金するように求めた。
AさんがVさんからの要求を無視していたところ,Vさんが警察に被害届を提出した。
Vさんは警視庁東大和警察署によって詐欺罪の疑いで逮捕された。
(フィクションです)

~詐欺罪~

詐欺罪は刑法246条に以下の様に定められています。

刑法246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。

Aさんはマスクを売る気がないのにも関わらず「マスク売ります!」と宣伝していることから欺罔行為が認められます。
購入者もAさんがマスクを売ってくれると思い,代金を支払っているわけですので,Aさんの行為は人を欺いて財物(代金)を交付させたと言えそうです。
そのため,今回のケースでは詐欺罪が成立しないと主張するのは難しいでしょう。

~刑事事件と身柄拘束~

刑事事件では被疑者として逮捕されると取調べ等を受け,48時間以内に釈放されるか検察官に送致されます。
検察官は身柄を受け取ってから24時間以内かつ逮捕から72時間以内に勾留請求をしない限り,被疑者を釈放しなければなりません。
勾留は犯罪の嫌疑および,住居不定や罪証隠滅・逃亡のおそれがある場合(勾留の理由)で勾留の必要性がある場合に認められます。
勾留の必要性は勾留によって得られる利益と勾留によって生ずる不利益などから考慮されます。

勾留が認められると原則10日間,必要があると認められた場合に最長で10日間延長されます。
勾留満期までに検察官は事件を起訴するか被疑者を釈放するかを決定しなければなりません。
起訴されずに釈放され,後から起訴されるということはほとんどありません。

詐欺罪に限らず,刑事事件では否認している場合,勾留されてしまう可能性が高くなります。
これは,釈放してしまうと自分の犯罪の証拠を隠滅する可能性が高いと考えられるからでしょう。
詐欺事件の場合には,犯罪の成立に被害者が必要となりますが被害者や関係者と口裏合わせをする可能性がありますので,否認している場合には勾留されてしまう可能性が非常に高くなっています。

~弁護活動~

刑事事件の私選弁護人として弁護の依頼を受けた際,身柄拘束を受けている場合にはまず身柄解放活動を行います。
具体的には,勾留決定に対する準抗告を申し立てます。
準抗告が認められると被疑者の身柄を拘束する根拠が無くなりますので釈放されることになります。

起訴されて被告人として勾留されている場合には保釈請求を考えます。
保釈とは保釈保証金を担保として一時的に身柄が解放される制度です。
保証金として一時的に200万円程度を納入する必要がありますが,保釈条件に違反しなければ裁判終了後に返却されます。

また,詐欺罪は上で条文を挙げたように法定刑として「10年以下の懲役」しか定められていません。
そのため,起訴された場合には正式な刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判となった場合には冤罪や詐欺に当たらないといった無罪とならない限り執行猶予付きの判決実刑判決が下されることになります。
そのため,事案にもよりますが可能な限り起訴猶予とすることができないかと考えます。

詐欺罪の弁護活動として,行為が詐欺には当たらないと主張する場合もありますが,今回のケースでは難しいでしょう。
そのため,被害者の方への被害弁償および被害者の方との示談交渉をすることを考えます。
被害者の数や被害金額が少ない場合には(全員と)示談を成立させることができれば起訴猶予の不起訴処分となる場合もあります。
ただし,検察官は起訴するかどうかにあたって,諸般の事情を考慮いたしますので示談が成立したからといって必ずしも起訴猶予となるとは限りません。
一方で,被害金額が大きくない場合でも,被害弁償などを一切しなかった場合には執行猶予が付かない実刑判決となる可能性が高くなります。
そのため詐欺事件ではまずは被害弁償をすることが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
これまで数多くの詐欺事件の弁護活動を手掛けて参りました。
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