特殊詐欺と勾留

特殊詐欺と勾留

京都市西京区に住むAさん(19歳)は、特殊詐欺の件で京都府西京警察署に逮捕され、その後勾留されてしまいました。
逮捕の通知を受けたAさんの母親は、早期に釈放してもらうべく、弁護士に弁護活動を依頼しました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

刑事事件において勾留という言葉を聴かれることは多いかと思います。
特に、近年、マスコミ等で取り上げられることの多い特殊詐欺は、多くの者が役割を分担して行われることから、逮捕されると釈放されずに勾留されることが多いと思われます。
そこで、今回は、この勾留に関する基本的知識についてご紹介したいと思います。

~ 勾留 ~

勾留」とは、被疑者または被告人の身体の自由を拘束する裁判及び執行のことをいいます。
勾留は、起訴される前の被疑者勾留と起訴された後の被告人勾留に分けられますから、以下では、それぞれ分けてご紹介いたします。

~ 被疑者勾留 ~

被疑者勾留は起訴される前の勾留をいいます。
起訴される前は、捜査機関(警察、検察)が起訴に向けて様々な証拠を集める期間です。
そこで、勾留は、事件の全容を把握している「検察官の請求」を前提とします。
そして、請求を受けた裁判官が勾留の許否を判断します。

* 勾留期間 *
勾留期間は、検察官の請求のあった日から数えて10日間です。
例えば、令和元年6月19日に勾留請求があった場合の勾留満了日(勾留が終わる日)は同月28日です。
ただし、検察官が勾留期間を延長することにつき「やむを得ない事情」があると判断した場合は、勾留期間の延長を請求されることがあります。
請求期間の上限は10日間で、請求を受けた裁判官は独自の裁量で延長期間を決めることができます(例えば、検察官が10日間の延長請求しても、裁判官の判断で8日間に短縮されることがあります)。

特殊詐欺の場合、多くは勾留期間が延長されることと思います。

* 接見指定 *
接見指定とは、弁護士が身体の拘束を受けた方と接見するに当たり、捜査機関側から接見の日時、場所、時間を指定されることをいいます。

捜査機関側の捜査の必要性に配慮して、起訴前に限り認められています。
接見交通権は重要な権利であるため、指定はかなり限定的な場合のみ認められると解されています。

~ 被告人勾留 ~

被告人勾留は起訴された後の勾留をいいます。
起訴されたというわけですから、証拠はそろっており、したがって起訴前に比べ捜査の必要性は減退しています。
被疑者勾留されている場合は、起訴があったと同時に被告人勾留に切り替わります。

* 勾留期間 *
勾留期間は、公訴の提起があった日から2か月です。
その後は、特に継続の必要がある場合に、決定をもって1か月ごとに更新されます。

* 接見指定 *
起訴後の弁護士に対する接見指定は違法です(できません)。

~ 勾留と釈放 ~

勾留を解く(釈放する)ために、様々な対抗手段を講じることが必要です。

ここでも、被疑者勾留と被告人勾留の場合にわけてご紹介いたします。

= 被疑者勾留 =
被疑者勾留の場合、まず、検察官に勾留請求しないよう働きかけたり、裁判官に勾留の決定を出さないよう働きかけることができます。
ただし、これは法的な手段ではありません。
法的な手段としては、勾留決定が出た後に勾留裁判に対する不服申し立て(準抗告)をすることが考えられます。
なお、被疑者勾留の場合、被告人勾留と比べ身柄拘束期間が短いことから保釈請求は認められていません。

= 被告人勾留 =
被告人勾留の場合の主な対抗手段としては保釈請求でしょう。
その他、勾留更新決定に対する準抗告、抗告の手段なども考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺をはじめとする刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
ご家族などが勾留されお困りの方は0120-631-881までご連絡ください。
24時間、無料法律相談、初回接見サービスのご予約を受け付けております。

 

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