無賃乗車で逮捕(早期釈放)

無賃乗車で逮捕(早期釈放)

◇事件◇

会社員のAさんは、週末の金曜日に職場の同僚と共に、神戸市長田区の繁華街でお酒を飲みました。
居酒屋やバーをはしご酒したAさんが、同僚と別れて帰宅しようとしたのは深夜0時を過ぎており、既に終電はなく、財布の中にも数百円しか残っていませんでした。
普段であれば、奥さんに車で迎えに来てもらうのですが、今日は、実家に帰省しており奥さんに連絡をする事ができないAさんは、仕方なく、自宅に向けて歩き始めました。
しかし自宅まで10キロ以上もあり、途中で疲れてしまったAさんは、たまたま通りかかったタクシーに乗車して自宅近くの住所を目的地に告げました。
そして、目的地の近くにあるコンビニに差し掛かった際に、Aさんは「トイレをするからコンビニに止めてくれ。」と運転手に告げてタクシーを停止させました。
Aさんはタクシーから降りるとすぐに走って逃げようとしましたが、追いかけてきた運転手に捕まってしまい、兵庫県長田警察署に通報されてしまいました。
Aさんは兵庫県長田警察署に連行されて取調べの後に留置場に収容されています。
(フィクションです)

◇詐欺罪◇

詐欺罪(刑法第246条)
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。(刑法抜粋)

~欺罔行為~

上記の条文を呼んでいただければ分かるように、詐欺罪が成立するには「人を騙す」という行為が絶対的に必要となります。
これを法律的には「欺罔行為」といいますが、欺罔行為の手段や方法に制限はなく、言語・文書・動作を問いません。
一般的には、欺罔行為は作為によって行われることがほとんどですが、不作為による欺罔行為であっても詐欺罪は成立します。
また、詐欺罪が成立するには「欺罔行為」によって、相手が錯誤に陥る(騙される)必要があります。

~Aさんの欺罔行為~

タクシーに乗車して目的地まで行けば料金が発生する事は、常識として知られていることですので、お金がないのにタクシーに乗車して目撃地を告げる行為が、最初の欺罔行為に当たるでしょう。
当然、タクシーの運転手は、タクシーに乗車したお客さんから目的地を告げられれば、そこまでの乗車料金を支払ってもらえると信じて、タクシーを走らせているでしょうから、被害者が錯誤に陥っていることも間違いないでしょう。
仮にAさんが、タクシーに乗車した際に、タクシー代金を所持していた場合は、タクシーに乗車しただけで、欺罔行為を立証するのは難しいでしょう。
その場合は、運転手に「トイレをする」等と言ってタクシーを降りた行為が、料金の支払いから免れるための欺罔行為に該当するでしょう。

◇今回の事件を検討◇

タクシーに乗車して運転手に行き先を告げる行為は、そもそも料金を支払うという暗黙の意思表示を含む行為であるから、料金を支払う意思や能力のないAさんが、タクシーに乗車して行き先を告げた行為は、運転手に、財産的処分行為をなさしめるための欺罔行為に該当します。
そして運転手が、Aさんの告げた目的地に向けてタクシーを走らせる行為は、詐欺罪の構成要件要素にあたる財産的処分行為となります。
そしてAさんは、タクシーの運転手に目的地まで搬送してもらうという、財産上の利益を得ているので、まさにAさんの行為は、2項詐欺罪が成立するでしょう。

◇早期釈放◇

今回の事件で逮捕されたAさんの奥さんは、Aさんの逮捕を知ってすぐに、刑事事件に強い弁護士にAさんの弁護活動を依頼しました。
その結果、Aさんは逮捕された次の日には釈放され、週明けからは通常通り会社に出勤することができました。(フィクションです。)

タクシーの無賃乗車は、詐欺罪の中でも比較的軽微な犯罪として扱われています。
運転手が警察に通報したとしても、料金が高額に及ぶ場合で、支払いの目途が立たなかったり、身分が明らかでない場合、前科、前歴がある場合でなければ、基本的に、その場で家族や知人に連絡されて、運転手に料金を支払ってしまえば刑事事件化されることなく手続きが終了することも考えられます。
しかしAさんのように逃走した場合などは、逮捕されるリスクもあり、逮捕されてしまうと身体拘束を受けることになります。

~早期釈放のために~

逮捕された方を早期釈放したいのであれば、まず刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することから始めましょう。
逮捕後48時間以内は、警察の捜査が続きます。
無賃乗車で逮捕された場合ですと、この間に被害者に被害弁償できれば、その後に勾留を請求されることなく釈放されるでしょうから、弁護士は、すぐに被害者と示談交渉を開始し、被害弁償を行います。
仮に被害者との交渉が難航し、勾留請求までに示談を締結することができなかっとしても、示談交渉の経過や、弁償の意思を書類に記載して、検察官や、裁判官に提出することによって勾留を阻止できる可能性があります。

神戸市長田区無賃乗車をしてしまった方、またご家族、ご友人が無賃乗車兵庫県長田警察署逮捕されてしまった方は、詐欺事件等の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
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