特殊詐欺とだまされたふり作戦

特殊詐欺とだまされたふり作戦

東京都多摩市に住むAさんは、SNSで知り合った氏名・職業不詳のBさんから、東京都多摩市内の指定する場所に現金を受け取りにいって欲しいと頼まれました。
Aさんは、おそらく詐欺の受け子の仕事だろうとは思いながらも、Bさんから「成功すれば、1回、1万円」と言われたことから、「おいしい話だ」と思い、仕事を引受けました。
ところが、指定された場所で、Vさんから封筒(中身は模造紙幣)を受け取ったAさんは、現場で待機していた警視庁多摩中央警察署の警察官に詐欺未遂罪(共犯)で逮捕されてしまいました。
実は、この事件、Aさんが指定された場所に行く前、Bさんから電話を受けたVさんが特殊詐欺であることを見抜き、警視庁多摩中央警察署に相談したところ、「だまされたふり作戦」を実行することとされていたのです。
(フィクションです。)

~ そもそも詐欺罪とはどんな罪? ~

詐欺罪は刑法246条1項、2項に規定されていますが、今回は、2項は関係がないので説明を省略いたします。
詐欺罪の規定をみてみると、

刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

たったこれだけの規定です。
殺人罪(刑法199条)の「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」の規定と同じくらい短い規定です。
しかし、この規定の中には、詐欺罪が成立するための様々な要素が含まれています。

つまり、詐欺罪は、

客観的には、①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤(被害者が騙されること=被害者の認識が客観的事実と一致しない状態)→③処分行為による財物の移転(被害者が現金を手渡すことなど)→④財産上の損害、の一連の流れがあり、主観的には,犯人の①~④までの故意(認識)

があってはじめて成立する犯罪です。
①~④の要素がそろえば詐欺既遂罪、①に留まった場合(つまり、本件のように被害者が相手の嘘を見抜いて「錯誤」に陥らなかった場合)などは詐欺未遂罪に問われることになります。

~ なぜ、Aさん(受け子)が詐欺未遂罪? ~

今回、Aさんが担った役割は、上の①から④でいえば③の財物の移転、つまり、被害者から封筒を受け取る行為のみであり、①欺罔行為、つまり騙す行為は行っていません。
つまり、詐欺罪の成立要素を満たしていないのだから、Aさんに詐欺未遂罪を問うことはできないのではないかとの疑問も生じるところです。

しかし、刑事実務では、「共犯者が作出した状態(騙した状態)を利用して犯行を実現した」といえる場合は、罪に問えるとしています。
これを講学上は、承継的共同正犯とか共謀共同正犯とかいいますが、名称はどうでもいいことで、つまりは情状の差こそされ、AさんもBさんと同様の罪に問われるということになります。

~ だまされたふり作戦とは? ~

だまされたふり作戦とは、オレオレ詐欺などの特殊詐欺のケースで、被害者が詐欺にあっていることに気づいた後も、警察の指示によって、だまされたふりをして、犯人をおびき出し逮捕につなげる作戦です。
だまされたふり作戦のよくあるパターンとしては、被害者がかけ子の指示に従って、模造紙幣が入った紙袋を受け子に手渡し、その直後に警察が受け子を取り囲んで逮捕するというものです。
警察としては、受け子の逮捕をきっかけに突き上げ捜査を行って、特殊詐欺組織の撲滅を図る狙いです。

~ 受け子がだまされたふり作戦に気づいていない場合 ~

Aさんのように、受け子がだまされたふり作戦に気づいていない場合、詐欺未遂罪に問うことはできるのでしょうか?
なぜ、このような疑問点、問題点が生じるのかというと、

だまされたふり作戦の場合、上記②で詐欺被害の危険は寸断されているのだから、それ以降の犯行に加担したとしても詐欺の犯罪実現は不可能で、犯罪は成立しない

という考え方があるからです。
過去には、この点を重視して無罪判決を出した裁判例(平成28年9月 福岡高裁)もありましたが、その後、最高裁判所により、

被害者を騙す行為と被害者から現金などを受けとる行為が一体のものであると考え、そのような一体性を有する行為の一部に関与した受け子は、関与前のかけ子の騙し行為についても責任を負う

とし、詐欺未遂罪の成立を認めています。

この判決以降、同様の詐欺事件において、無罪主張をすることが難しくなっています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪をはじめとする刑事事件少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
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警視庁多摩中央警察署までの初回接見費用:37,200円)

 

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