タクシーの無賃乗車で逮捕【不起訴処分を目指す】
タクシーに無賃乗車して詐欺罪で逮捕された場合に、不起訴処分を得るための弁護活動について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
Aは、乗車賃を支払う意思もないのにタクシーに乗車し、目的地に着くと代金を支払う振りをして運転手Vにドアを開けさせ、そのまま代金を支払わずに逃走した。
Vの通報を受け捜査を開始した埼玉県浦和東警察署の警察官は、Aを詐欺の疑いで逮捕した。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実をもとにしたフィクションです)
~詐欺罪について~
本件Aは、無賃乗車をして詐欺罪の疑いで逮捕されています。
まずは詐欺罪の条文を見てみましょう。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
お金や物などの「財物」をだまし取った場合は246条1項の詐欺罪が成立します。
一方、人をだまして、サービスを無料で受けたり、債務の支払いを免れたりした場合には、「財産上不法の利益を得」たものとして、246条2項の詐欺罪が成立することになります。
ただし、条文に定められた刑罰(法定刑)は、どちらも変わりません。
本件についてみると、Aはタクシー運転手から財物をだまし取ったわけではないので、246条2項の詐欺罪が問題となります。
まず、タクシーに乗車した時点で既に代金を支払う意思がなかったのに、他のお客さんと同様、あたかも代金を支払うかのように見せかけて乗車したので、「人を欺いて」という「前項の方法」を用いています。
これによりAさんは、運送サービスという利益を得た、あるいは代金支払いを免れた、という「財産上不法の利益を得」たと言えます。
したがって246条2項の詐欺罪が成立すると考えられます。
~詐欺罪における弁護活動・不起訴の獲得~
詐欺罪は被害者のいる犯罪ですので、まずは被害弁償等によって被害の回復を行うことが肝要です。
したがって事実に争いがない場合には、弁護士としては、被害弁償や示談の締結等を重視した弁護活動を行うことが考えられます。
特に本件タクシーの無賃乗車のように被害額が比較的少なく、弁償や示談もできたとなれば、不起訴処分を得られる可能性もあります。
不起訴処分とは何でしょうか。
刑事事件では、検察官は一通りの捜査が終わった後、犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)という判断をする権限を持っています。
起訴すれば原則として刑事裁判が開かれ、有罪となれば執行猶付が付かない限り、刑罰を受けることになります。
逆に不起訴処分とすれば、刑事裁判は開かれず、前科も付かずに刑事手続きが終了します。
そもそも犯罪をやっていない、あるいは十分な証拠がないといった場合に不起訴処分となるでしょう。
また、犯罪をしたことが確実であっても、今回は大目に見て、再起に向けたチャンスを与えるということで不起訴処分になることがあります。
比較的軽い犯罪である・前科がない(あるいは少ない)・犯行を認めて反省している・家族の監督が望める・報道されたり職場を解雇されたりなどすでに社会的制裁を受けている・被害者がいる犯罪では賠償や示談が済んでいる・被害者が大ごとになることを望んでいない、といった事情があればあるほど、不起訴処分になる可能性は上がります。
弁護士による被害者との示談交渉等にあたっては、被害者に対する十分なケア・配慮が必要になることから、弁護士の経験と知見を十分に活かした活動を行うことが重要となりますので、ぜひ初回接見サービスや無料法律相談をご利用いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件を専門としている法律事務所です。
詐欺事件で逮捕された方のご家族・ご知人は、年中無休のフリーダイヤル0120-631-881に、まずはお電話ください。