タクシーの無賃乗車と詐欺
無賃乗車で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
福岡県糸島市に住むAさんは、パチンコでお金を使い果たしてしまい、自宅に帰るまでの足に困っていました。
そこで、Aさんは悪いと思いながらも、タクシー代を払えないことを重々承知の上、タクシーを呼び止めタクシーに乗車し、「●●の自宅まで」と言いました。
その後Aさんの自宅付近に到着し、運転手から「1万円になりますね。」などと言われてタクシー代金の支払いを求められました。
Aさんはお金を持っておらず、その旨をタクシー運転手に言うと、運転手は警察に通報。
Aさんは、福岡県糸島警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは詐欺罪で起訴されました。
Aさんの親族は、弁護士に保釈請求を依頼しました。
(フィクションです。)
~ タクシーの無賃乗車と詐欺 ~
詐欺罪は刑法246条に規定されています。
刑法246条
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、前項と同様とする。
本件ではいずれが適用されるでしょうか?
1項の「財物を交付させた」の「財物」とは具体的な「物」(主に有体物)をイメージされるとよいかと思います。
ところが、本件で嘘をつかれた(欺かれた)タクシー運転は具体的な「物」をAさんに交付(手渡す)しているわけではありません。
したがって、本件では刑法246条2項が適用されます。
2項の「前項の方法により」とは、「人を欺いて(欺罔行為)」ということです。
そして、以下の経過を最後まで辿り、かつ、Aさんにだます意図(故意)があれば、2項の詐欺罪が成立することになります。
①欺罔行為→②被欺罔者(タクシー運転手)の錯誤→③被欺罔者の財産上の処分行為→④利益の移転
まず、Aさんはタクシー運転手にタクシー乗車後「●●の自宅まで」と自己を自宅まで輸送するよう言っています。
これは要は「タクシー代金を払いますから輸送してください。」と言っているに等しい発言です。
にもかかわらず、Aさんはタクシー代金を支払う意思も能力もなかったわけですから、Aさんの上記発言は①欺罔行為に当たります。
そして、それによってタクシー運転手は②だまされ、③Aさんを目的地まで輸送し、Aさんは④自宅まで送り届けてもらうという利益を得ています。
以上からAさんは刑法246条2項の詐欺罪で処罰される可能性が高いでしょう。
~ 保釈 ~
逮捕された後の刑事手続きの流れについてはこちらをご覧ください。
詐欺事件の刑事手続き
今回は刑事手続きのうち、保釈についてご説明いたします。
保釈とは、被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。
「被告人」とは起訴され、刑事裁判にかけられた人をいいますから、あくまで保釈請求は起訴後しかすることができません。
保釈のメリットとしては以下の点が挙げられます。
被告人やその関係者(ご家族など)の精神的,肉体的負担の軽減に繋がるほか、裁判に向けた十分な打ち合わせができるなどのメリットがあります。
他方で、多額の保釈保証金が必要となること、保釈にあたっては様々な条件を付されること、条件を守らなければ保釈が取り消されることなど注意点もあります。
保釈に関しては弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
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