Posts Tagged ‘詐欺罪’
(事例紹介)自動車事故を装い、保険金詐欺
(事例紹介)自動車事故を装い、保険金詐欺
自動車事故を装って保険金を詐取したという詐欺事件の報道事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
北海道・小樽市で2017年、乗用車の単独事故を装い保険会社から保険金 約300万円をだまし取ったとして会社役員の45歳の男が逮捕されました。
詐欺の疑いで逮捕されたのは○○市に住む会社役員の45歳の男です。
男は知人3人と共謀し2017年9月、小樽市銭函5丁目の路上で乗用車の単独事故を装い、保険会社から修理費として自動車保険金約300万円をだまし取った疑いが持たれています。
保険金を支払った後も保険会社が事故の調査を続け、事故車両や現場などに不審な点があるとして2022年に警察に相談していました。
警察によりますと事故車両は男が用意した”高級外車”で、当時、重機を使って高さ数メートルの土手の下にある草地に落としていました。
知人らに事故を偽装させ詐欺を計画したとして男は1月11日に逮捕されました。
警察は男の認否を明らかにしていませんが、手にした保険金がどう分配されたのかなど詳しく調べています。
一方、知人の3人は別の自動車事故を装った保険金詐欺で逮捕・起訴されています。
(UHB 北海道文化放送 2023年1月11日(水) 21時42分配信 「「高級外車」を土手から突き落とす…ウソの事故で300万円をだまし取る”保険金詐欺” 首謀した会社役員の45歳男を逮捕」より引用。「○○」については弊所で加筆しています。)
・保険金詐欺
上記の事例はいわゆる保険金詐欺で逮捕された事件です。
保険金詐欺は正式な罪名ではなく、事故や災害によって被害に遭ったと嘘をついて加入している保険会社を騙すことで、保険金を騙し取る手口を使った詐欺事件の俗称です。
保険金詐欺は刑法第246条の詐欺罪が適用される場合が一般的です。
条文は以下のとおりです。
刑法第246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は
・人を欺いて(財物の交付や財産上の利益を求める際に、判断基準となる重要な事項に関する思い違い・勘違いを生じさせる行為をして)
・被害者が錯誤に陥り(騙され)
・財物を交付、または財産上の利益を得る
・そしてそれらの内容について因果関係が認められる(一連の流れになっている)
場合に成立する罪です。
参考事例の事件では、被害に遭ったと虚偽の申告をして保険金を受け取っていることから、詐欺罪の要件を満たしています。
・実際に振込まれなかった場合も詐欺未遂の罪に問われる
今回の事例では、被害者である保険会社は保険金を振り込んでいますが、保険会社も入念な調査を行うため、そもそも保険金が支払われる前に虚偽の申告に気付くという事例も少なくありません。
その場合には詐欺罪は成立しませんが、詐欺未遂罪が成立します。
刑法第250条には「この章の罪の未遂は、罰する。」と定められています。
「この章」とは刑法第246条から同第251条の「刑法第37章 詐欺及び恐喝の罪」のことであり、詐欺罪は未遂の場合であっても罪に問われることがわかります。
そのため、保険金を受け取りたいがために偽装工作を行って保険金を請求すれば、実際に保険金を受け取っていなくても保険金詐欺事件として詐欺未遂罪で逮捕される可能性があります。
詐欺罪には罰金刑が存在しないため、未遂であっても懲役刑を科される恐れもあります。
詐欺罪は騙された被害者がいる事件であるため、被害者と示談交渉を行うという弁護活動が考えられます。
被害者との示談を成立させることができれば、減刑を求めることができるため、詐欺事件の際には弁護士に依頼して示談交渉などのサポートを受けることが重要と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は詐欺罪などの刑事事件の経験が豊富な弁護士事務所です。
刑事事件を専門に扱っている弊所では、在宅事件の場合に初回無料でご利用いただけるの法律相談を行っているほか、家族が逮捕・勾留されている場合に弁護士が直接赴く初回接見サービス(有料)を実施しております。
自動車事故を装い保険金詐欺をしてしまうなど詐欺事件でお悩みの方は、24時間365日予約の受付をしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
銀行口座を譲渡 犯罪収益移転防止法違反及び詐欺の疑いで警察から呼出し②
銀行口座を譲渡 犯罪収益移転防止法違反及び詐欺の疑いで警察から呼出し②
銀行口座を他人に譲渡した場合に問題となるいわゆる犯罪収益移転防止法違反と、口座を不正に開設したことで問題となる詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
会社員のAさんは、SNSを閲覧中に「銀行口座を3万円で買取ります」との広告を見つけました。
Aさんは、お金が直ぐに必要な事情があったため、メッセージ送ったところ、暗証番号など口座利用に必要な情報が分かる形で、キャッシュカードを送ってくれたら確認でき次第、指定の口座にお金を振り込みますとの返信がありました。
しかし、Aさんは一つしか銀行口座を持っていなかったため、売る用の銀行口座を開設するために、銀行の窓口に行き、売却目的であることを秘したまま口座を開設しました。
そして、キャッシュカードや口座利用に必要な情報を記載した紙を同封して郵送し、お金を振り込んで貰いました。
その後、振り込め詐欺事件の捜査中に、使われた受取口座がAの名義であったことから、Aは警察から事情聴取に呼ばれることになりました。
そこで、不安になったAは、事情聴取に向かう前に、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
・口座譲渡と詐欺罪の関係
前回に引き続き、口座譲渡により成立する犯罪について解説していきます。
今回は、口座を売却することにより成立する犯罪ではありませんが、口座を譲渡するために新たに口座を開設する人が多いため、あわせて問題になることが多い詐欺罪について解説していきます。
・詐欺罪の成立要件について
詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合に成立します。
これは、①相手方を欺き、②それにより錯誤に陥らせ、③その錯誤に基づいて相手方が交付行為を行い、④その交付行為によって財物が行為者に移転したこと、⑤ ①から④に因果関係があることが必要です。
・参考事例で考えてみると
銀行では、口座を開設する際に利用目的を求められます。
これは、銀行口座が犯罪に使われないように銀行に義務付けられているもので、売買目的であれば口座開設は断られることになります。
そのため、この目的を秘したまま、貯蓄用などど記載して口座を開設すれば銀行員を欺いていることになります。
また、この欺いたことにより、銀行員が貯蓄用に口座を開設すると錯誤に陥り、この錯誤によって、銀行口座を交付するわけですから詐欺罪の要件を満たすことになります。
・犯罪収益移転防止法違反・詐欺罪に強い弁護士
銀行口座を売却してしまって、犯罪収益移転防止法及び詐欺罪の疑いで、警察から呼出し、取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話下さい。
また、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。(有料)
(事例紹介)無銭飲食事件による詐欺罪での逮捕
(事例紹介)無銭飲食事件による詐欺罪での逮捕
無銭飲食で問題となる詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
・参考事例
札幌・中央警察署は14日、自称札幌市東区に住む無職の男(61)を詐欺の疑いで逮捕しました。
男は13日午後7時ごろから午後11時半ごろまでの間、札幌市中央区のカラオケスナックで代金を支払う能力もないのにあるように装って、飲み放題・歌い放題プラン4時間分(合計6000円相当)の提供を受けた疑いが持たれています。
被害者からの通報で事件が発覚しました。
男は当時、所持金1000円程度しか持っておらず、調べに対し「間違いありません。弁解することは特にありません」と容疑を認めています。
警察は余罪を含め、捜査を続けています。
(STVニュース北海道 1/14(土) 12:07配信 「「4時間分の料金支払わず…」飲み放題歌い放題を楽しむも 詐欺容疑で60代無職の男を逮捕」より引用)
・無銭飲食
上記の事例は詐欺罪の容疑で逮捕されたケースです。
詐欺罪は、刑法第246条にて以下のように定められています。
第246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
条文の「人を欺いて」とは、財物を処分させる手段として、財物について処分権限のある相手に対して、財産処分の判断の基礎となる重要な事項に関する思い違い・勘違い(錯誤)を生じさせる行為という意味を持ちます。
まず犯人の欺く行為(欺罔行為)によって被害者に錯誤が惹起(引き起こ)され、それによって被害者が財産的処分行為を行い、その結果として行為者または第三者が財物の占有または財産上の利益を取得する、という一連の流れが因果的につながって存在した場合に詐欺罪は成立します。
俗に、刑法246条1項を1項詐欺、同2項を2項詐欺とそれぞれ呼称します。
参考事例の場合、事例の場合、自身の所持金がなく支払いができないことを承知していながら、所持金がないことを隠して(店員を当然に支払いをしてくれると誤信させて)
①飲食物を注文し、店員は注文された商品を提供し、それを受け取っている場合には1項詐欺が
②カラオケの部屋に入室しようと受付を済ませ、店員は当然に支払いをしてくれると誤信させて入室を促し、促された部屋でカラオケをしたという場合には2項詐欺が
それぞれ問題となります。
詐欺罪の罰条は懲役刑のみであり、罰金刑などの財産刑はありません。
ですが、早期の弁護対応によって不起訴や減刑できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は詐欺罪などの刑事事件を専門としている法律事務所です。
無銭飲食などの事件を起こしてしまった、あるいは家族が詐欺罪で逮捕されたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご連絡ください。
弊所では在宅事件の場合には法律相談を無料でご利用いただけます。
また、家族が逮捕または勾留されたという場合、弁護士が直接警察署などにお伺いする初回接見サービスも実施しております。(有料)
