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(事例紹介)保険金詐欺32件で被害総額1200万円余か

2023-05-17

(事例紹介)保険金詐欺32件で被害総額1200万円余か

実際には発生していない事故等があったと偽って保険会社などから保険金を詐取する保険金詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【事例】

交通事故を偽装して保険金をだましとる詐欺事件を繰り返した疑いが持たれている30代の容疑者について、警察は一連の捜査を終えたと発表しました。
警察によりますと、容疑者は合わせて32件の詐欺事件を起こし、被害総額は1200万円余りに上るということです。

柏崎市…に住む…容疑者(…)は、令和元年から翌年までの間に交通事故を偽装して保険金をだまし取る詐欺事件を繰り返したとして、5日までに4つの事件で書類送検されました。
調べに対して、「間違いありません」と容疑を認めているということです。
容疑者はこれまでに同じ手口の詐欺事件を繰り返したとして3回逮捕され、その後、起訴されています。
警察が捜査を続けた結果、容疑者は平成25年から去年までの9年間に、同じ手口のほか、「落雷で電化製品が壊れた」などとうそを言って保険金をだまし取るなど、合わせて32件の詐欺事件を起こしていたことがわかったということです。
被害総額は1200万円余りに上るということで、警察は一連の捜査を終えたと発表しました。

(4月5日21時29分 NHK新潟NEWS WEB引用。一部固有名詞等を「…」としています。)

【保険金詐欺について】

今回紹介した事例では、男性が
・自動車事故の際に保険金が受け取れる保険に加入
・故意に自動車を破損させる
・保険会社に事故の申告をして保険金を受け取る
という手口、あるいは電化製品で同様の手口により、保険金を受け取っています。

このように、保険会社に対して嘘の事故・故障を報告して保険金を受け取る行為は、保険金詐欺などと称されます。

保険金詐欺では、詐欺罪の成立が検討されます。
条文は以下のとおりです。

(詐欺)
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

また、保険金を詐取するに際し、たとえば医師の診断書を偽造した場合は有印私文書偽造罪に、警察官が作成する交通事故証明書を偽造した場合は有印公文書偽造罪、あるいはそれらの行使の罪に問われる可能性があります。

【保険金詐欺で事件化するまでの流れ】

詐欺事件は非親告罪ですので、被害者の刑事告訴がない場合でも検察官は起訴することができます。
しかし、保険金詐欺のような事件は捜査を行う捜査機関はいつ事件が発生するか分からないことから、捜査機関が捜査を行うのは被害届や刑事告訴状の提出が行われてから、ということになります。

保険金はその性質上スピーディーに支給をする必要があることから、保険会社は簡素なチェックだけでまずは保険金を支給します。
しかし、書類の不備や不自然な申請が見受けられる場合、保険会社の調査担当者や第三者である調査会社に調査を依頼し、調査が行われます。
そこで不正が発覚した場合に、保険会社が警察署等に被害届を提出することで、捜査が始まるという流れになります。

保険金詐欺事件の場合、示談交渉の窓口は保険会社の代理人弁護士になります。
財産犯ですので被害弁償は必要不可欠ですが、弁済したからといってすぐに被害届を取り下げるとは考えられず、示談交渉は難航する可能性が高いと考えられます。

検察官が証拠を集め裁判ができると判断した場合には起訴すると考えられますが、詐欺罪は罰金刑がない犯罪ですので、略式起訴はされず、公判請求され正式裁判になります。
被害金額が大きい場合、余罪が多数ある場合、被害弁償が出来ていない場合には、前科がない初犯の方であっても実刑判決が言い渡されることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでに保険金詐欺を含めた財産犯事件で数多くの弁護活動を行ってきた実績があります。
保険金詐欺で調査が行われている、捜査機関から連絡が来た、家族が保険金詐欺で逮捕されたという場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

(事例紹介)自動車事故を装い、保険金詐欺

2023-03-15

(事例紹介)自動車事故を装い、保険金詐欺

自動車事故を装って保険金を詐取したという詐欺事件の報道事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事例

北海道・小樽市で2017年、乗用車の単独事故を装い保険会社から保険金 約300万円をだまし取ったとして会社役員の45歳の男が逮捕されました。
詐欺の疑いで逮捕されたのは○○市に住む会社役員の45歳の男です。
男は知人3人と共謀し2017年9月、小樽市銭函5丁目の路上で乗用車の単独事故を装い、保険会社から修理費として自動車保険金約300万円をだまし取った疑いが持たれています。
保険金を支払った後も保険会社が事故の調査を続け、事故車両や現場などに不審な点があるとして2022年に警察に相談していました。
警察によりますと事故車両は男が用意した”高級外車”で、当時、重機を使って高さ数メートルの土手の下にある草地に落としていました。
知人らに事故を偽装させ詐欺を計画したとして男は1月11日に逮捕されました。
警察は男の認否を明らかにしていませんが、手にした保険金がどう分配されたのかなど詳しく調べています。
一方、知人の3人は別の自動車事故を装った保険金詐欺で逮捕・起訴されています。
(UHB 北海道文化放送 2023年1月11日(水) 21時42分配信 「「高級外車」を土手から突き落とす…ウソの事故で300万円をだまし取る”保険金詐欺” 首謀した会社役員の45歳男を逮捕」より引用。「○○」については弊所で加筆しています。)

・保険金詐欺

上記の事例はいわゆる保険金詐欺で逮捕された事件です。
保険金詐欺は正式な罪名ではなく、事故や災害によって被害に遭ったと嘘をついて加入している保険会社を騙すことで、保険金を騙し取る手口を使った詐欺事件の俗称です。
保険金詐欺は刑法第246条の詐欺罪が適用される場合が一般的です。
条文は以下のとおりです。

刑法第246条 
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪は
・人を欺いて(財物の交付や財産上の利益を求める際に、判断基準となる重要な事項に関する思い違い・勘違いを生じさせる行為をして)
・被害者が錯誤に陥り(騙され)
・財物を交付、または財産上の利益を得る
・そしてそれらの内容について因果関係が認められる(一連の流れになっている)
場合に成立する罪です。
参考事例の事件では、被害に遭ったと虚偽の申告をして保険金を受け取っていることから、詐欺罪の要件を満たしています。

・実際に振込まれなかった場合も詐欺未遂の罪に問われる

今回の事例では、被害者である保険会社は保険金を振り込んでいますが、保険会社も入念な調査を行うため、そもそも保険金が支払われる前に虚偽の申告に気付くという事例も少なくありません。
その場合には詐欺罪は成立しませんが、詐欺未遂罪が成立します。

刑法第250条には「この章の罪の未遂は、罰する。」と定められています。
「この章」とは刑法第246条から同第251条の「刑法第37章 詐欺及び恐喝の罪」のことであり、詐欺罪は未遂の場合であっても罪に問われることがわかります。
そのため、保険金を受け取りたいがために偽装工作を行って保険金を請求すれば、実際に保険金を受け取っていなくても保険金詐欺事件として詐欺未遂罪で逮捕される可能性があります。

詐欺罪には罰金刑が存在しないため、未遂であっても懲役刑を科される恐れもあります。

詐欺罪は騙された被害者がいる事件であるため、被害者と示談交渉を行うという弁護活動が考えられます。
被害者との示談を成立させることができれば、減刑を求めることができるため、詐欺事件の際には弁護士に依頼して示談交渉などのサポートを受けることが重要と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は詐欺罪などの刑事事件の経験が豊富な弁護士事務所です。
刑事事件を専門に扱っている弊所では、在宅事件の場合に初回無料でご利用いただけるの法律相談を行っているほか、家族が逮捕・勾留されている場合に弁護士が直接赴く初回接見サービス(有料)を実施しております。
自動車事故を装い保険金詐欺をしてしまうなど詐欺事件でお悩みの方は、24時間365日予約の受付をしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。

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