組織的詐欺罪で逮捕

組織的詐欺罪で逮捕

組織的詐欺罪逮捕について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aらは,無料で日用品がもらえるなどとの謳い文句を掲げ,東京都清瀬市に住む高齢者Vらを店舗に集め,嘘を教えて高額な商品を売りつけるという行為を行っていた。
Aも,この行為を行ったグループの一員として,詐欺行為に関与していたことが疑われている。
被害に気づいたVらから相談を受けた警視庁東村山警察署の警察官は,Aらを組織的詐欺罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は,詐欺事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)

~刑法上の詐欺罪以外の組織的詐欺罪?~

まず,Aらの行為は,「人を欺いて財物を交付させた」といえることから,刑法上の詐欺罪(刑法246条1項・60条)として共犯関係が認められることは比較的明らかといえます。
そして,刑法上の詐欺罪の法定刑(個々の法律に定められている刑罰のことです。)は「10年以下の懲役」と,刑法246条において規定されています。
10年以下の懲役」と聞くと重い罪と感じるかもしれませんが,この法定刑を法的に解きほぐすと「1月以上10年以下の懲役」(刑法12条1項参照)とかなり幅のある法定刑が導き出され,理論的にはかなり短い刑を科すことも可能なのです(さらにこれに減刑事由なども考慮される可能性がありますが,ここでは省略いたします。)。

もっとも,組織的な犯罪に関して適用される特別法として「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(以下,「組織的犯罪処罰法」と略します。)という法律が存在することに注意が必要です。
この組織的犯罪処罰法の3条1項では,

・「次の各号に掲げる罪に当たる行為が,団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって,その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として,当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは,その罪を犯した者は,当該各号に定める刑に処する」(1項柱書)

・「刑法第246条(詐欺)の罪」→「1年以上の有期懲役」(同項13号)

との規定があり,組織的な詐欺行為について,通常の刑法上の詐欺罪に比べて重い法定刑を科しています。
ここにいう「1年以上の有期懲役」とは,「1年以上20年以下の懲役」を指し,上述した刑法上の詐欺罪と比べても,法定刑が明らかに重くなっていることが分かるでしょう。

~組織的犯罪における弁護士の活動~

組織的詐欺罪というくらいですから,通常の詐欺の共犯事件に比べても関与者が多いことが予想され,事件としては通常の詐欺罪の共犯事件よりもさらに複雑なものとなる可能性があります。
したがって,組織的詐欺に関与し,逮捕等されてしまった場合には,専門性を有した弁護士によるサポートが必要不可欠なものとなるといえます。

また,組織的詐欺罪は故意犯であることから,組織的に行われた詐欺行為組織的犯罪処罰法によって刑法犯より重く処罰するためには,当該詐欺行為が組織・団体によって行われていることの認識が必要になってきます。
末端の構成員ほど,こういった認識は薄くなると考えられることから,逮捕されてしまった当該被疑者が,どのような態様の関与を行っていたか等を詳しく本人などから聞き取る必要があります。
そのために,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,初回接見サービスなど逮捕された直後から弁護士によるサポートを得ることのできるサービスも提供しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,組織的な詐欺を含む詐欺事件を多数扱う刑事事件専門の法律事務所です。
通常の法律事務所では民事事件を中心に扱うことが多いですが,弊所は刑事事件のみを担当するプロフェッショナルである弁護士を集めた法律事務所です。
組織的詐欺事件逮捕された方のご家族・お知り合い等は,年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)まで,早急にお問い合わせください。

 

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