SNS上の詐欺で逮捕・不起訴を狙う

SNS上の詐欺で逮捕・不起訴を狙う

SNS上における詐欺で逮捕されてしまった事例で不起訴を狙う場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】
Aは、SNS上に「中古の美品のロードバイク(自転車)を安価で販売いたします」との情報を投稿した。
しかし実際には売るつもりはありませんでした。
この投稿を見た大阪府堺市に住むVは、Aに対して購入したい旨のメッセージを送った。
Aは、「送料込みで5万円でお売りいたします」などと返信し、指定した口座にVに金員を振り込ませた。

その後、商品が一向に届かないことから、Vは警察に相談した。
大阪府北堺警察署の警察官は、Aを詐欺の疑いで逮捕した。
Aの家族は、詐欺事件に詳しい弁護士に相談することにした。
(本件は事実をもとにしたフィクションです)

~SNSでの詐欺罪~

昨今のSNSの流行もあり、インターネット上におけるSNSを利用した詐欺事件が増加傾向にあると言われています。
本件のようなSNSを利用した詐欺は、SNSを利用するという点では新しい手法ではあるものの、法的には典型的な詐欺事件と考えられます。

刑法246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」と定めています。
Aは、Vを5万円でロードバイクが買えると「欺いて」、5万円という「財物を交付させた」わけですから、詐欺罪が成立することになります。

~逮捕後の手続は?~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

~不起訴処分を狙う~

上記の条文にある通り、詐欺罪の刑罰は10年以下の懲役のみですので、罰金刑で終わる可能性がありません。
したがって起訴されて刑事裁判になった場合、無罪にならない限り、懲役刑の判決が出されることになります(執行猶予になる可能性はありますが)。

そこでまず弁護士としては、不起訴処分を狙って弁護活動をしていきます。

不起訴処分とは、刑事裁判を開かず、前科も付けない形で手続きを終了させるものです。
犯罪をしていない場合や、しているといえる証拠がない場合の他、比較的軽い事件などで今回は大目に見るという意味でなされることもあります。

不起訴処分を得るためには、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことが重要となります。
本件のような被害額が比較的軽微な事件であれば、示談を締結することで不起訴となることも十分考えられます。

もっとも、たとえば本件でも実際にはA以外にも共犯者がいるなど組織性が認められる事件である場合などは、不起訴処分の可能性も下がってしまうので、別途の対策も必要となってきます。
また、示談のやり方や、さらには早期釈放に向けて必要な手続きなど、わからないことが多いと思います。

したがって、逮捕された被疑者の不利益を最小限にとどめるためにも、早い段階で弁護士のアドバイスを受けることが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、本件のようなSNSによる詐欺事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
これまでに詐欺事件を多数扱ってきた経験を有する刑事事件専門の弁護士が迅速な対応を行います。
詐欺事件などで逮捕された方のご家族は、年中無休・通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881 までお早めにお電話ください。

 

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