SNSで知り合った男性に結婚詐欺を行い、得たお金を別の男性との挙式の費用にあてた事例②
結婚詐欺を行い逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは結婚をする気もないのに、結婚をちらつかせて、「親に借金があることを知られてしまった。このままではあなたとの結婚を許してもらえない。」とSNSで知り合った男性にメッセージを送りました。
Aさんと結婚したいと思っていた男性はすぐにAさんにメッセージを送り、いくら借金があるのかを聞き、Aさんに300万円を送金しました。
以降男性はAさんと連絡が取れなくなってしまい、Aさんのことを心配に思った男性は愛知県中村警察署に相談しました。
その後、警察の捜査でAさんに借金はなく、男性からの300万円はAさんの結婚式の費用にあてられていたことが判明し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されたら
ご家族が逮捕された場合には、できる限り早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
逮捕後72時間以内に勾留をするかどうかの判断が行われます。
弁護士は勾留をしないように求める意見書を検察官や裁判官に提出することで、早期釈放に向けたはたらきかけを行うことができます。
勾留は最長で20日間にも及ぶことがありますから、早期に弁護士に相談をし、勾留阻止を目指すことが重要になってきます。
勾留後のはたらきかけ
勾留が決定してしまった場合にも釈放に向けてはたらきかけを行うことができます。
勾留決定後、弁護士が裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
逮捕されたら弁護士に相談を
逮捕後に釈放を求める機会は、勾留判断前の検察官や裁判官へのはたらきかけ、勾留決定後の準抗告の申し立ての計3回になります。
勾留判断前にはたらきかけを行えなかった場合、釈放を求める貴重な機会を3回のうち2回失ってしまうことになります。
勾留は逮捕後72時間以内に決定されますから、早期釈放を目指す場合には、できる限り早く弁護士に相談をすることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士に相談をすることで早期釈放を実現できる可能性があります。
大切な家族が逮捕された場合には、できる限り早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。