詐取したクレジットカードで買い物 大阪市西区の詐欺事件の逮捕は弁護士へ
Aさんは,大阪市西区のVさん宅に赴き,銀行員を装って「あなたのカードが不正利用されているから,いったん預からせてほしい」などと嘘をつき,Vさん名義のクレジットカードの交付を受けました。
そして,Aさんは,大阪市西区内の雑貨店において,Vさん名義のカードを用いて商品を購入しました。
その後Aさんは,詐欺罪の被疑者として,大阪府西警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
上記事例におけるAさんの一連の行為は,どのような犯罪に該当するでしょうか。
まず,Vさんからクレジットカードを受け取った行為については,身分を偽り,カードが不正利用されているなどの嘘を言って,Vさんを錯誤に陥らせ,クレジットカードという財物の交付を受けていますから,詐欺罪が成立すると考えられます。
次に,雑貨店においてVさん名義のクレジットカードを用いて商品を購入した行為についても,詐欺罪が成立すると考えられます。
詐欺罪の成立要件の一つである「欺罔行為」とは,交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ることを言うとされています。
クレジットカード加盟店は,カード利用者が名義人であるかを確認することとされており,クレジットカードを提示された店員にとって,クレジットカード利用者が名義人本人であるか否かは重要な事項に該当し,これを偽って他人のクレジットカードを利用することは詐欺罪の「欺罔行為」に当たると考えられます。
では,2つの詐欺罪はどのような関係になるのでしょうか。
刑法は,確定判決を経ていない2個以上の罪を併合罪とすると定めています(刑法45条前段)。
本事例において,Aさんの行為はいずれも詐欺罪に該当するという点で共通しますが,被害者や被害品が異なるため,2つの詐欺罪は併合罪に当たると考えられます。
仮に,本事例の2つの詐欺罪で起訴され,有罪となった場合には,併合罪の場合の科刑の規定(同法47条本文)により,最長で15年の懲役となる可能性があります。
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