水子供養詐欺事件で逮捕 勾留阻止を埼玉県の刑事事件専門弁護士に相談

水子供養詐欺事件で逮捕 勾留阻止を埼玉県の刑事事件専門弁護士に相談

自称占い師のAさんは,埼玉県神川町在住のVさんに対して,実際にはそうした事実はないのに「あなたや家族が病気になるのは水子の恨みが強すぎるからだ」「いい印鑑があるから,それを持っておけば幸せになれる」などと申し向け,約30万円をだまし取ったとして,埼玉県児玉警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は,今後の刑事手続きの流れについて,埼玉県詐欺事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成30年10月17日関西テレビ配信記事を参考にしたフィクションです)

上記事例において,Aさんは,水子供養のために必要と嘘を言って,それを信じて錯誤に陥ったVさんから金銭の交付を受けていますから,詐欺罪(刑法246条)が成立します。
詐欺罪は,罰金刑のない重大な犯罪であり,身体拘束も長期にわたる可能性があります。
詐欺罪のような重大犯罪の場合には,逮捕,検察官への送致に続いて,勾留請求(刑事訴訟法204条・205条)がなされることがほとんどです。
勾留請求が認められた場合,原則として10日間(同法208条1項),最大で20日間勾留される可能性があります(同法同条2項)。

しかし,逮捕勾留による身体拘束が長期にわたると,連日連夜の取調べにより精神的に疲弊し,やってもいないことをやったと言ってしまったり,意に沿わない調書にサインさせられてしまったりする可能性もあります。
また,逮捕勾留によって職場や学校に行けなくなるなど,日常生活にも支障が生じます。

勾留を避けるためには,勾留請求をしないよう検察官に働きかけるほか,勾留を認めないよう裁判所に訴えたり,勾留決定に対する不服申し立て(準抗告,同法429条1項2号)を行ったりすることが必要となってきます。
申立が認められれば,勾留決定は取り消され,釈放されることになります(同法432条・426条2項)。
適切な不服申し立てをするためには,できるだけ早く弁護士に相談することが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門弁護士事務所であり,詐欺事件も数多く手掛けております。
詐欺事件に関与してしまった方,勾留による長期間の身体拘束を阻止したい方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
埼玉県児玉警察署までの初回接見費用:43,900円

 

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