埼玉県伊奈町の募金詐欺事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
Aは、埼玉県伊奈町にある駅近辺で、実際には自分の生活費として使うつもりであったにも関わらず、「難病の子供を助けるための基金」と称して募金箱を持ち、通行人に呼びかけを行った。
これにより、Aは約3万円の現金を手に入れた。
後日、Aを怪しんだ通行人の通報により、Aは埼玉県上尾警察署の警察官に詐欺罪の疑いで逮捕された。
(フィクションです。)
【募金詐欺とは】
詐欺罪(刑法246条)が成立するには、「人を欺」くことが必要です。
これは、財物を交付するかどうかの判断にとって重要な事項を偽ることを言います。
今回のAは、自分の生活費として使用するという目的を隠し、難病の子供たちを助けるという目的をうたって募金を募りました。
募金に応じた人々も、Aが自分の生活費として金を集めていることを知れば、募金に応じることもなかったでしょうから、これは「人を欺」く行為に当たるといえます。
そして、Aは募金の目的を偽り、その嘘を信じた人たちから募金を受け取っているので、「財物を交付させた」といえます。
そのため、今回のAの行為は、いわゆる募金詐欺として詐欺罪に当たることになります。
もっとも、今回の募金詐欺事件と違い、募金の目的を実際に行わなかったとしても詐欺罪に当たらない場合もあります。
例えば、募金を呼び掛けたときには本当に子供を助けるための基金を設立するつもりであったが、その後様々な事情で実現しなかった、というような場合です。
犯罪の成立には故意、今回で言えば人をだまして金を得ようという意思が行為時に必要です。
つまり、募金の呼びかけをした時点で人をだまそうという気がなければ、詐欺罪が成立しないことになります。
募金詐欺事件を起こしてしまった、募金詐欺のつもりはなかったのに疑われて困っている、という方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
弊所弁護士は、刑事事件専門だからこその迅速性をもって、最短即日対応の接見を行っています。
詐欺事件の逮捕にお悩みの場合は、遠慮なくお問い合わせください(0120-631-881)。
(埼玉県上尾警察署 初回接見費用:36,400円)