詐欺罪や強盗致傷罪で逮捕 兵庫県伊丹市で起訴が不安なら弁護士へ
Aは、兵庫県伊丹市のV店で飲食した後、店長Vから代金を請求されたが、これを免れるために「ちょっとATMでお金を下ろしてくる」と嘘を言って、店外へ出てそのまま逃走した。
その後、Aは偶然Vと出くわし、Vから飲食料金を請求されると、Vに暴行を加えた上で怪我を負わせ、動かなくなったVを尻目にその場を去った。
その後の捜査で、兵庫県伊丹警察署の警察官は、Aを詐欺罪および強盗致傷罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は、このままAが起訴された場合、そのような流れになるのか不安になり、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~詐欺罪と強盗致傷罪~
まず、本件Aは、その無銭飲食行為という詐欺行為をしています。
詐欺罪(刑法246条2項)が規定する「財産上……の利益」には、債務の免除や支払の猶予も含まれます。
よって、本件AがVをだまして飲食代金を免れた行為も「財産上……の利益」にあたり、詐欺罪が成立することになります。
次に、Aが、飲食料金を請求してきたVに、暴行を加えた上で怪我を負わせた行為は、強盗致傷罪にあたる行為です。
Aには反抗抑圧にたる「暴行」によって、飲食料金の免脱という「財産上……の利益」を得ていることから、強盗罪が成立します(刑法236条2項)。
そして「強盗」たるAが、「人を負傷させ」ていることから、刑法240条前段により強盗致傷罪としてより重い罪が成立することになるのです。
~起訴を見越した弁護活動~
強盗致傷罪となれば、罰金刑のみの規定のないことから、起訴されれば正式裁判になるばかりか、裁判員裁判の対象事件となります。
裁判員裁判は通常の刑事裁判とは異なる特殊な手続きを踏むため、起訴された場合弁護活動についても視野に入れながら、早期に弁護士に相談することが必要となってくるでしょう。
このようにして、詐欺行為を発端として、裁判員裁判対象となる刑事事件にまで発展する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、詐欺事件のほか重大事件にも対応可能な刑事事件専門の弁護士が多数所属しています。
詐欺事件および強盗致傷事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお早めにお問い合わせください。
(兵庫県伊丹警察署までの初回接見費用:39,600円)