詐欺事件で歯科医師資格取り消しに?神奈川県鎌倉市対応の弁護士に相談
神奈川県鎌倉市で歯科医師をしているAさんは,客が忘れていった財布に入っていたクレジットカードを勝手に使用して買い物をしたところ,クレジットカード加盟店が警察に通報し,Aさんは神奈川県大船警察署の警察官から,事情を聞きたいので警察署まで来るよう言われました。
不安になったAさんは,神奈川県の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
クレジットカードの利用については,カード加盟店に本人確認が義務付けられているため,カードの名義人になりすまして他人名義のカードを利用し商品などを購入した場合には,詐欺罪(刑法246条)が成立する可能性があります。
では,歯科医師などの国家資格を有している者が詐欺事件を起こした場合,資格にはどのような影響が生じるのでしょうか。
この点について,歯科医師法第7条2項には以下のように定められています。
歯科医師法第7条2項
歯科医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
1 戒告
2 三年以内の歯科医業の停止
3 免許の取消し
そして,同法第4条3号には「罰金以上の刑に処せられた者」との規定があります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役となっているため,詐欺罪で有罪となってしまった場合には,たとえ執行猶予が付いたとしても,歯科医師免許を取り消される可能性があるのです。
このような欠格事由は,多くの資格について定められており,例えば医師資格についても同様の規定があります(医師法第7条2項)。
詐欺事件を起こしてしまった場合,資格への影響が出ないようにするためには,不起訴を獲得することが極めて重要です。
不起訴獲得のためには,事件後,できるだけ早く刑事事件専門弁護士に相談し,被害者との示談交渉などについてアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,詐欺事件も数多く手掛けております。
詐欺事件に関与してしまった方,資格に影響が出るのを避けたい方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(神奈川県大船警察署までの初回接見費用:37,500円)