詐欺事件で接見等禁止処分②

詐欺事件で接見等禁止処分②

詐欺事件接見等禁止処分になったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

埼玉県上尾市に住んでいるBさんは、ある日、埼玉県上尾警察署からの連絡を受けました。
警察官が言うには、Bさんの息子である大学3年生のAさんが、詐欺事件を起こして埼玉県上尾警察署逮捕されたというのです。
Bさんは、まさか自分の息子が詐欺事件に関わって逮捕されたとは信じられず、すぐに埼玉県上尾警察署に向かいました。
埼玉県上尾警察署に到着したBさんは、Aさんが詐欺事件を起こして逮捕されたとは本当なのか、そうであればAさんに一目会って話を聞くことはできないかと警察官に尋ねましたが、「Aさんが逮捕されているのは本当ですが、今日は会えません。会えるとしても最速で明後日以降です」と言われてしまいました。
2日後、BさんはAさんに会えないかと再び埼玉県上尾警察署を訪れましたが、今度は警察官に「Aさんには接見等禁止処分が付いているので一般人の面会はできません」と言われてしまいました。
なぜAさんに会えないのかと困り果てたBさんは、刑事事件に対応している弁護士を探すと、ひとまずAさんと面会して話を聞いてきてもらうように依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)

・接見等禁止処分が付いてしまったら

接見等禁止処分が付いてしまえば、前回取り上げた通り、逮捕された被疑者との面会はおろか手紙のやり取りもできません。
そうなれば、逮捕されてしまった当人はもちろんのこと、そのご家族もお互いの様子が分からず大きな不安を抱えることになるでしょう。
だからこそ、接見等禁止処分が付いてしまったら、まずは弁護士に接見の依頼をすることをおすすめします。
弁護士は、接見等禁止処分について定めている刑事訴訟法第81条で接見等禁止処分の対象外とされている「第39条第1項に規定する者」ですから、たとえ接見等禁止処分が付されていても自由に被疑者と面会することができます。

刑事訴訟法第39条第1項
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

さらに、弁護士逮捕直後、すなわち勾留に切り替わる前の段階であっても、被疑者と接見することが可能です。
ですから、弁護士を通じて被疑者本人から逮捕に至った経緯を聞いたり容疑の認否を確認したりすることができるのです。
そして、逮捕された被疑者本人には、ご家族からの伝言などを伝えることもできます。
弁護士被疑者本人と接見することで、逮捕された被疑者とご家族の間をつなぐ役割を果たすことができます。
接見等禁止処分によってお互いの状況が分からない中でも、弁護士の接見によって不安や疑問を解消することが期待できるのです。

また、弁護士接見等禁止処分について、ご家族については処分を解除するよう裁判所に働きかけることもできます(接見等禁止の一部解除)。
その働きかけが成功すれば、ご家族は被疑者本人と面会したり手紙のやり取りをしたりできるようになります。
なお、逮捕直後に弁護士に依頼して活動をしてもらうことで、そもそも家族に接見等禁止処分が付かないよう働きかけることも考えられますから、詐欺事件の逮捕に困ったら、まずは弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
もちろん、弁護士に弁護活動を依頼すれば、接見等禁止解除を求める活動だけではなく、釈放を求める活動もしてもらうことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件の突然の逮捕にも迅速に対応を行っています。
接見等禁止処分についてのご相談も可能ですので、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。

 

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