詐欺事件の自白

詐欺事件の自白

詐欺事件自白について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、千葉市稲毛区に住んでいるVさんに対して詐欺事件を起こしたとして、千葉県千葉北警察署詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんにはその詐欺事件についての心当たりは全くなく、詐欺事件との関連を否定し続けていました。
しかし、長い取調べが続き、ついにAさんは帰りたいという一心で自分が詐欺事件を起こしたと認めてしまいたいと考えるようになりました。
Aさんの状況を心配した家族は刑事事件に強い弁護士に相談し、弁護士にAさんのもとへ会いに行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・自白

自白とは、犯罪事実の全部又は主要部分を認める被疑者・被告人の供述のことをいいます。
自白については制限が定められており、脅迫や不当な長期間の拘束によって任意にされたものでない疑いのある自白は、証拠とすることはできません。
また、自白が唯一の証拠である場合は、有罪とすることができません。

刑事訴訟法第319条
第1項 強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
第2項 被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
第3項 前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。

これは、圧力をかけて無理矢理自白させられてしまったという場合の自白も認めてしまえば冤罪を生むことに繋がってしまうことから、冤罪防止のために作られた規定です。
この規定は憲法に定められている、いわゆる「自白法則」や「補強法則」といったものに基づくものです。
さらに、被疑者・被告人には黙秘権という権利も憲法で保障されていますから、取調べ等で自身の言いたくないことを無理に言う必要もありません。

憲法第38条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

こうした権利の保障があることから、たとえ圧力や誘導によって自白させられたとしても、任意性がなければその自白を供述調書として証拠とすることはできないものと考えられます。

しかし、実務上、一度容疑を認めた調書が作成されてしまった場合、その供述を覆すことは至難の業です。
というのも、単純に被疑者・被告人が「あの自白は本意ではなかった」と言えば認められるものではなく、自白をした当時の事情や経緯などの客観的な事情も考慮に入れられて判断されるため、「後から自白を撤回すれば済む」という話でもないのです。
だからこそ、本意ではない自白をしてしまった際にはその旨を主張していくことも重要ですが、まずは本意ではない自白を防ぐというところから注力していくことが大切なのです。
そのためには、刑事事件の専門知識のある弁護士から細かい部分までサポートをしてもらうことが効果的です。

例えば、弁護士に弁護活動を依頼すると、弁護士に定期的に接見に来てもらうことができます。
その中で取調べの進捗を共有し合い、次回以降の取調べへの対応の仕方や注意すべきポイントを弁護士に聞いてから取調べに臨むことができます。
不安や疑問を軽減した状態で取調べに対応することで、本意でない自白をするリスクを下げることが期待できます。
さらに、逮捕・勾留されているような事件では、弁護士に釈放を求める活動を行ってもらい、その活動が功を奏し釈放が認められれば、より余裕のある状態で刑事手続きに臨むことも期待できるでしょう。
専門家のサポートを細かく受けられるという環境を作ることで、圧力や誘導によって自白してしまう危険性を少なくすることができるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士詐欺事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
自白についてお悩みの方、詐欺事件について不安な方は、まずは遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。

 

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