霊感商法を行い被害届を出された事例③

霊感商法を行い被害届を出された事例③

詐欺で得たお金

霊感商法を行った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

会社員であるAさんは、ギャンブルに負けてしまいお金に困っていました。
何とかお金を工面できないかと考えたAさんは、高校時代の友人がだまされやすい性格であったことを思い出し、Vさんに久しぶりに会わないかと連絡を入れました。
数日後、AさんはVさんと会うことになりました。
AさんはVさんからお金をだまし取ろうと、Vさんに対して「最近肩こりひどかったり疲れが取れなかったりしないか?お前によくないものが憑いてるぞ」とうそをつきました。
Aさんがついたうそを信じ込み怖がっているVさんに、Aさんは「このブレスレットをつければ、よくないものを遠ざけることができる」とさらにうそをつき、ブレスレットと引き換えにVさんから10万円を受け取りました。
後日、Vさんは詐欺被害にあったのだと気づき、愛知県中警察署に被害届を出しました。
(事例はフィクションです。)

詐欺罪と量刑

前々回のコラムで解説したように、今回の事例では詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。(刑法第246条1項)
詐欺罪には、罰金刑の規定はありませんから、有罪になると必ず懲役刑が科されます。

懲役刑を科されてしまうと、執行猶予付き判決を得ない限り刑務所に行かなければならなくなっていまいます。
また、執行猶予付き判決を獲得できたとしても、有罪であることには変わりありませんから、前科が付くことになります。
Aさんは会社員ですから、前科が付くことで会社から何らかの処分を受けることになるかもしれません。

詐欺事件と不起訴処分

刑事事件には起訴しない処分である不起訴処分があります。
不起訴処分を獲得することができれば、刑罰を科されることはありませんし、前科も付きません。

不起訴処分の獲得に向けた弁護活動として、取調べ対策があげられます。

取調べでは、重要な証拠となる供述調書が作成されます。
供述調書は供述内容を基に作成されますから、事前に供述すべき内容やそうではない内容を整理しておくことが重要になります。
また、捜査官が供述を誘導してくることもありますから、事前にしっかりと対策を行なっておくことで、誘導されてしまうことを防ぐことも重要になってきます。
右も左もわからない状態で、取調べ対策を行うことは難しいでしょうから、取調べ前に弁護士に相談をすることをお勧めします。

取調べ対策以外にも、被害者と示談を締結することで不起訴処分の獲得に向けて有利にはたらくことがあります。
今回の事例のAさんはVさんの連絡先を知っている状態なので、Aさんが自ら示談交渉を行うことも不可能ではありませんが、VさんがAさんからの直接の連絡を拒む可能性がありますし、直接連絡を取ることで証拠隠滅を疑われてしまう可能性もあります。
弁護士が間に入ることで連絡を取ってもらえる可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
詐欺事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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