大阪市西淀川区の万引き詐欺事件
大阪市在住のAさんは,大阪市西淀川区にある中古屋Vにおいて人気の漫画コミックを万引きし,それをもう一度Vに持ち込み買い取ってもらうという行為を繰り返していた。
ある日,店長であるV2が在庫確認をしたところ,Aさんが持ち込んだ漫画コミックの在庫が増加していないことに気づき,監視カメラの映像からAが万引きをし,さらにその商品を持ち込んで売っている事が発覚した。
V2は大阪府西淀川警察署に被害届を提出し,Aは窃盗罪および詐欺罪の疑いで逮捕された。
Aさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談し,今後の対応をしてもらうことにした。
(フィクションです)
~万引き商品の買取~
今回のAさんは,窃盗罪と詐欺罪の容疑で逮捕されています。
Aさんは漫画コミックを万引きしているので,当然窃盗罪が成立します。
では,万引きした漫画コミックを買い取ってもらった行為について詐欺罪は成立するのでしょうか。
例えば,偽物を本物だと偽って買取してもらった場合には詐欺罪が成立するでしょう。
今回のケースでは漫画コミックが偽物であるとか,海賊版であるということはありません。
ここで,詐欺罪の条文を確認してみましょう。
詐欺罪を規定している刑法246条では「人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。」となっています。
では,Aさんは何をもって「人を欺いて財物を交付させた」と判断されたのでしょうか。
Aさんは万引きしたV所有の中古コミックを自分の所有物であるかのように振る舞い,それを信じたVから買い取り代金を受け取っています。
つまり,V所有の漫画コミックを自分の所有物であるかのように振る舞うことがVを欺いたといえるのです。
そして,買取代金を受け取っているのですから財物を交付させたといえます。
今回のケースに似た手口に「万引き返品詐欺」と呼ばれるものがあります。
こちらの手口はレシート等をゴミ箱から拾い,他の人が購入した商品と同じものを万引きし,自分が購入したかのように店に返品を依頼し,商品代金を受け取るものです。
こちらの場合も同様に,窃盗罪と詐欺罪が成立します。
窃盗罪や詐欺罪で逮捕された場合,高確率で勾留請求がなされます。
そして,勾留請求がなされてしまうと,高い確率で勾留が認められます。
そうなった場合,逮捕の3日間,通常勾留の10日間,場合によっては勾留延長の10日間と最長で23日間身柄が拘束されてしまいます。
23日間も身柄拘束がされてしまうと会社や学校などに事件が発覚してしまう可能性も高くなります。
その為,弁護士は勾留請求をしないように勾留の必要性や勾留の理由がない旨の意見書等を提出します。
弁護士による勾留阻止の活動によって,勾留請求がされず,早期の身柄解放につながることも少なくありません。
また,起訴されてしまった場合,窃盗罪には罰金刑がありますが詐欺罪には罰金刑がありません。
そのため,略式起訴とすることができず,起訴されてしまった場合,刑事裁判を受けることになってしまいます。
今回のケースや万引き返品詐欺の場合,商品の万引き行為(窃盗罪)と金銭を受け取る行為が別個の犯罪とみなされ,併合罪として処罰される可能性もあります。
併合罪の場合刑期が最長の犯罪の1.5倍以下,ただし刑の長期を合計したもの以下となります。
窃盗罪も10年以下の懲役ですので詐欺罪との併合罪となると最長で10年×1.5=15年以下の懲役の範囲で処罰される可能性が出てくるということになります。
窃盗事件や詐欺事件では被害金額の大小,被害弁償の有無・被害者との示談の成立などが検察官が事件を起訴するかどうかに大きな影響を与えます。
弁護士は被害者と被害弁償を含めた示談交渉をし,示談が成立した際には,被害者の方にお許しの言葉(宥恕)をいただくように交渉していきます。
そしてそれらを検察官に提出し,不起訴処分を求めていき,仮に起訴されてしまっても,執行猶予付きの判決などを求めていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国でも数少ない刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件,詐欺事件でお困りの方,お悩みの方からの無料法律相談予約・初回接見の申込みをフリーダイアルで24時間受け付けております。
まずはお気軽に0120-631-881までお電話下さい。
(大阪府西淀川警察署までの初回接見費用:34,900円)