おもちゃの500円玉で商品を購入し詐欺罪の疑いで捜査を受けることになった事例①
おもちゃの500円玉を使用して買い物をした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは東京都八王子市にあるお店で買い物をしていました。
商品合計が3000円であったため、Aさんは500円玉5枚にままごとなどで使用するおもちゃの500円玉を忍ばせ、あたかも500円玉が6枚、計3000円分あるかのように装い、お会計をしました。
お店が繁忙時間でレジが混雑していたこともあり、レジを担当していた店員はおもちゃの500円玉に気づかずにお会計を済ませてしまいました。
レジ締めの際におもちゃの500円玉に気づき、警視庁八王子警察署に被害を届け出たところ、捜査がはじまりました。
防犯カメラの映像などからAさんが容疑者として浮上し、Aさんの下に警視庁八王子警察署から連絡がありました。
(事例はフィクションです。)
Aさんに成立する犯罪は?
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
刑法第246条では詐欺罪を規定しています。
簡単に説明すると、人に財物を交付させるうえで重要な判断事項となる事柄についてうそをつき、そのうそを信じた相手から財物を受け取ると詐欺罪が成立します。
今回の事例では、500円玉5枚の中におもちゃの500円玉を1枚忍び込ませて通貨として使用できる500円玉が6枚あるかのように見せかけています。
店員は6枚中1枚が偽物であると知っていれば商品を渡さなかったでしょうから、Aさんは店員が財物にあたる商品を交付するうえで重要な事項についてうそをついたといえます。
店員はAさんが3000円支払ったと誤解して商品を渡していますので、Aさんのうそを信じて財物を交付したといえ、Aさんに詐欺罪が成立すると考えられます。
前科を避けたい
前科が付いてしまうと取得している資格に影響が出てしまったり、会社を解雇されてしまうなど、現在の生活に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。
また、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですから、略式命令による罰金刑になることはなく、起訴されてしまうと必ず裁判が開かれることになります。
裁判は公の法定で行われますから、Aさんが詐欺事件を起こしてしまったことを周囲の人に知られてしまうリスクがあります。
不起訴処分を獲得することができれば前科を避けることができますし、詐欺事件を起こしたことを周囲に知られるリスクを少しでも下げることができるかもしれません。
不起訴処分を獲得するための弁護活動として、示談交渉があげられます。
Aさん本人が示談交渉を行うことは不可能ではないのですが、お店側が新たなトラブルが発生することを避けるためにAさん本人からの連絡を拒否する可能性がありますし、連絡を取ることで証拠隠滅を疑われる可能性もあります。
弁護士が間に入ることで示談を締結できる可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
詐欺罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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