年末年始の刑事事件のご相談はあいち刑事事件総合法律事務所へ

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手錠とガベル

事例

東京都新宿区に住むAさんは、新宿警察署の警察官から詐欺事件の捜査を受けています。
ふと、事件のことで不安を感じたAさんは今年中にこの不安を解消したいと考えました。
ですが、今日は12月30日です。
Aさんはどうしても今年中に弁護士に相談をしたいと考え、年末も営業をしている弁護士事務所を探しました。
(事例はフィクションです。)

年末年始も休まず営業

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、年末年始も休まず営業しています。

Aさんのように、今年中に弁護士に相談をしたいという方は、ぜひ、年末年始も即日対応弁護士法人あいち刑事刑事事件総合法律事務所無料法律相談をご利用ください。

詐欺事件と弁護活動

詐欺罪で有罪になると、10年以下の懲役が科せられます。(刑法第246条1項)
詐欺罪には罰金刑の規定がありませんので、有罪になった場合には、必ず懲役刑が科されることになります。

執行猶予付き判決を得ることで、刑務所に行かずに済む可能性があります。
執行猶予付き判決を得るためには、不利な証拠の作成を防いだり、有利にはたらく証拠を集めることが重要になってきます。

捜査の一環として行われる取調べでは、重要な証拠となる供述調書の作成が行われます。
この供述調書は供述内容に基づいて作成されますので、不利になるような供述をしないこと、捜査官の誘導に乗らないことが重要になってきます。
意に反した供述調書が作成された場合には、内容を訂正することは容易ではありません。
ですので、事前に取調べ対策を行い、不利な証拠になってしまうような供述調書の作成を防ぐ必要があります。
弁護士と取調べ対策を行うことで、不利な供述調書の作成を防げる可能性がありますから、取調べを受ける際は、弁護士に相談をすることをおすすめします。

また、被害者と示談を締結していることが加害者にとって有利な事情になることがあります。
示談交渉は相手の連絡先を知らなければ行うことができません。
ですので、示談交渉は被害者の連絡先を手に入れることからはじまります。
ですが、加害者が被害者の連絡先を教えてほしいといっても、連絡先を教えたくない方がほとんどだと思います。
そういった場合には、示談の締結はおろか示談交渉さえできなくなってしまいます。
弁護士が代理人となることで、示談交渉に応じてもらえる可能性がありますので、示談交渉は弁護士にまかせることが望ましいでしょう。

早期に弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
詐欺事件でお困りの方は、年末年始も即日対応弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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