無銭飲食の詐欺容疑で現行犯逮捕 神戸で早期釈放は刑事事件専門の弁護士

無銭飲食の詐欺容疑で現行犯逮捕 神戸で早期釈放は刑事事件専門の弁護士

Aは、神戸市中央区内の飲食店において、所持金もなく食事後に代金を支払う意思もないのに、同店で飲食物を注文した。
Vは、飲食後に代金を支払ってもらえると誤信し、Aに飲食物を提供した。
Aが代金を支払わなかったためVは110番通報し、兵庫県葺合警察署はAを詐欺罪の容疑で現行犯逮捕した。
Aの家族は、Aを早く釈放することはできないか弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~無銭飲食と1項詐欺~

刑法246条は、
・「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」(1項)
・「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」(2項)
とし、詐欺行為により奪われた客体の性質により、2種類の詐欺行為を処罰する旨を定めています。
本件で、Aは入店当初より財布を持っていない上に、そのことを認識した上で、飲食物を注文しています。
Aが注文した行為は、飲食店のシステムを前提とすれば後で当然に代金を支払うという意思を含んだ行為であり、246条にいう欺もう行為に当たることになります。
したがって、本件では飲食物という「財物」を交付している以上、上記246条の規定における1項詐欺が問題になるのです。
なお、本件とは違い、財布を持っていないことに気づいておらず、飲食前後において支払意思を有していた場合は、詐欺罪は成立しません。

本件でAは現行犯逮捕されていますが、被害は軽微であり、勾留の必要性がない等として、早期に釈放するための弁護活動を行うことが考えられます。
逮捕による身体拘束は最大72時間しか許されないため、弁護士としては、勾留を阻止することで早期釈放を目指すことも考慮する必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含めた刑事事件専門の法律事務所です。
詐欺事件現行犯逮捕された方のご家族は、24時間対応通話料金無料のフリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にお問い合わせください。
迅速な釈放を含めて刑事事件専門の弁護士が、ご依頼者様のご要望に沿った形で弁護活動を行います。
兵庫県葺合警察署までの初回接見費用:34,900円

 

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