京都市東山区で手形詐欺事件で在宅捜査 刑事事件専門の弁護士による取調べ対応
京都市東山区で印刷会社を経営するAは、ある日、不渡手形を利用した詐欺を行ったとの疑いで、京都府東山警察署から出頭要請を受けてしまった。
Aは取引相手であるVに対して手形を振り出したが、それから間もなく会社は倒産してしまい、Vに振り出した手形が不渡りとなってしまったことから、Vが詐欺の被害届を出したとのことであった。
Aは、ぎりぎりまで諦めずに経営を続けており、Vをだまして手形を振り出したわけではないから、自分の行為は詐欺ではないと思っている。
そこで、刑事事件に強いと評判の法律事務所を訪れ、警察の取調べに対してどう対応すべきか、アドバイスを求めることにした。
(フィクションです。)
手形は、一定額の支払いを目的とする有価証券で、今日の信用取引が主となっている商取引においては、支払機能及び信用機能が重要な役割を果たしています。
今回のAは、不渡手形を利用した詐欺の疑いで、京都府東山警察署から出頭要請を受けています。
手形詐欺は、振り出した手形が、支払期日に支払呈示されてもその支払資金が当座預金口座に不足しているため、当該手形が不渡になることが予想されるにもかかわらず、これを知りながらあえて当該手形を支払い又は信用の用具として利用する、詐欺の一類型です。
一般に、倒産寸前の会社が、資金に窮したとき不渡手形を振り出して商品を購入したりすることなどが典型例といわれます。
この不渡手形を利用した詐欺事件において、通常、一番問題となるのは支払の意思と能力ですので、当然、警察署では重点的に取調べが行われるものと考えられます。
そこでは、違法・不当な取調べが行われることも想定されてしまいます。
ですので、取調べを受ける前に、どのような対応方法をとるべきかについて、刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
手形詐欺事件等でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
取調べについてのご相談も、弁護士が丁寧に対応させていただきます。
(京都府東山警察署への初回接見費用:34,100円)