博多の電子計算機使用詐欺事件で逮捕 釈放のための刑事弁護活動

博多の電子計算機使用詐欺事件で逮捕 釈放のための刑事弁護活動

X信用金庫の福岡市博多区の支店において、係員として勤務するAは、実際には現金を預金していないにもかかわらずこれをあるように装い、預金残高を増加させる行為を行った電子計算機使用詐欺罪の疑いで、福岡県博多警察署の警察官に逮捕されてしまった。
Aは、取調べにおいては、素直に犯行を認め、X信用金庫に対して謝罪と被害弁償をしたいと申し出ているが、罪証隠滅等のおそれがあるとされ釈放が認められなかった。
また、Aは同罪によって起訴されることとなったが、同じく釈放が認められなかった。
Aの両親は、Aをどうにかして釈放してあげたいと思い、刑事弁護活動を専門とする弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

~電子計算機使用詐欺事件~

電子計算機使用詐欺罪は、電子計算機に関連する不正行為のうち、債券、債務の管理、決済、資金移動等の事務が電磁的記録を用いて自動的に処理されるようなシステムを利用して財産上不法の利益を得る行為を処罰の対象としています。
たとえば、今回のAの行為のように、銀行等の支店長や係員が、支店内にある預金端末機を操作し、自己の預金口座に入金があったように装って預金残高を増加させる行為などがこの犯罪に該当します。

電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役とされていますが、例えば過去の事例では、前科有りの被告人が起こした電子計算機使用詐欺事件で、求刑懲役4年、量刑懲役3年の実刑判決となった例が見られます。

~釈放を求める弁護活動~

今回、Aの両親はAの釈放を求めていますが、起訴された後の被告人の釈放については、保釈請求をすることができます。
保釈とは、保釈金を納付すること等により、身柄を拘束されている被告人を解放してもらう制度のことをいいます。
保釈が許可された場合、精神的・肉体的な負担からの解放はもちろん、被告人はもとの生活を送りながら裁判に備えることができるようになり、弁護士と充実した打ち合わせが容易になるといったメリットがあります。
保釈請求については、刑事弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、詐欺事件における保釈請求等の釈放のための刑事弁護活動も多数承っております。
電子計算機使用詐欺事件にお困りの方は、弊所弁護士までご相談ください。
福岡県博多警察署への初回接見費用:34,300円

 

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