神戸市中央区の訴訟詐欺事件

神戸市中央区の訴訟詐欺事件

神戸市中央区在住のAさんは高齢者を対象に「▲▲について債務不履行につき,〇月〇日までに和解金として100万円の振込みがなければ民事訴訟を提起する。」といったハガキを送って,騙された高齢者に自身の口座に金を振り込ませていた。
ハガキを受取った神戸市中央区在住のVさんは身に覚えがなく,不審に思い兵庫県生田警察署生活安全課に相談に行ったところ,詐欺事件であることが判明した。
捜査の結果Aさんがハガキを送っていたことが発覚し,Aさんは詐欺罪の疑いで兵庫県生田警察署に逮捕された。
逮捕を聞いたAさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に弁護を依頼した。
(フィクションです)

~訴訟詐欺~

訴訟詐欺とは「オレオレ詐欺」や「振り込め詐欺」に代表される特殊詐欺の1類型です。
訴訟詐欺は今回のケースのように訴訟を起こすと嘘をついて和解金や示談金などの名目で金銭を騙し取るものと実際に訴訟を起こすものがあります。
訴訟起こすという内容の嘘のハガキが送られてくるケースでは何もせずに放置しておけば大丈夫ですが,相手方が実際に訴訟を起こしてしまっているケースは注意が必要です。

裁判所は民事訴訟が提起された場合には,訴状などの様式が具備されているかどうかを審査し,形式に不備がなければ受理をします。
その後,被告とされた側に訴状などを特別送達で送付します。
裁判所から訴状などが届いた際に詐欺だと見抜き,裁判所からの通知を無視して答弁書の提出をしない,実際の裁判期日にも出席しない場合には,裁判所は被告が事件について争っていないものとして原告の請求を全面的に認める判決を出してしまいます。
そして,判決が出されてしまうと,その判決に基づいて財産の差し押さえなどをされてしまいます。
その為,裁判所から身に覚えのない封書が届いた場合には放置せずに最寄りの警察署や消費生活センター(消費者ホットライン188(いやや))などに相談するようにしてください。
なお,正式な裁判手続では,訴状は,「特別送達」と記載された裁判所の名前入りの封書で郵便職員が直接手渡すことが原則となっておりますので,ハガキで郵便受けに投げ込まれることはありません。

~詐欺罪~

では,今回のAさんの事例をみてみましょう。
訴訟詐欺のような特殊詐欺事件の場合,通常の詐欺事件に比べて,残念ながら起訴されてしまう場合が多いようです。
また,特殊詐欺事件の場合,罪証隠滅のおそれが高いとして逮捕後はほとんどの場合,勾留請求がなされ,接見等禁止処分が付される場合も多いです。
接見等禁止処分が付されてしまうと,事件とは関係のないご家族の方であっても接見(面会)することはできません。
しかし,弁護士であれば接見等禁止処分が付されていても接見することが可能です。
また,ご家族の方との接見を可能とする接見禁止の一部解除の意見書を提出するなどの活動が可能です。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役のみ(刑法246条)ですので起訴されてしまった場合は,刑事裁判を受けることになります。
特殊詐欺事件であっても,個人の犯行で被害者が少数で,被害金額が大きくない,被害者へ被害弁償をしている等の事情がある場合には,執行猶予判決となる可能性は十分にあります。
一方,組織的な犯行の場合や,被害者数が多い,被害金額が大きいなどといった場合には,被害弁償をしている場合でも実刑判決となってしまう可能性が高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
詐欺事件を含む刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士が多数所属しております。
訴訟詐欺を含む詐欺罪で逮捕されてしまった方やご家族が詐欺罪で逮捕されてしまいお困りでしたら0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回接見サービス・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
兵庫県生田警察署までの初回接見費用:34,700円

 

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