不正作出支払用カード電磁的記録供用罪で逮捕・不起訴

不正作出支払用カード電磁的記録供用罪で逮捕・不起訴

Aは、京都府綾部市のコンビニで、スキミング等により不正に作出されたキャッシュカードを使用し、ATMから現金を引き出した。
後日、被害の報告を受けて捜査を行っていた京都府綾部警察署の警察官は、Aを不正作出支払用カード電磁的記録供用罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)

~不正作出支払用カード電磁的記録供用罪~

本件でAが逮捕されている不正作出支払用カード電磁的記録供用罪が成立するには、まず前提犯罪として、不正作出支払用カード電磁的記録不正作出罪(刑法163条の2第1項)に当たる行為が存在することになります。
不正作出支払用カード電磁的記録不正作出罪とは、
・「人の財産上の事務処理を誤らせる目的で」
・「その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った」(前段)
・「預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った」(後段)
場合に成立する犯罪です。
前段の罪は要するにクレジットカード等の不正作出、後段はキャッシュカード等の不正作出を指します。

そして、上記行為によって不正に作出されたクレジットカード等を「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」で、「人の財産上の事務処理の用に供した」場合には、同条2項によって不正作出支払用カード電磁的記録供用罪が成立することになります。
刑法163条の2にいう「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」とは、不正に作出された当該支払用カードを支払システムの中で機械に対して使用する目的を指すとされています。
そして、同条2項にいう「人の財産上の事務処理の用に供した 」とは、このカードを他人の機械で使用し得る状態に置くことをいいます。
本件では、不正に作出されたキャッシュカードをATMに挿入していることから、2項の不正作出支払用カード電磁的記録供用罪が成立すると考えられます。

また本件では、不正に作出したキャッシュカードを使用しATMから金員を引き出していることから、別途窃盗罪(刑法235条)も成立すると考えらます。
ここで、詐欺罪(刑法246条1項)が成立しないのは、詐欺罪はあくまで「人」を欺く行為による財産の交付を処罰する罪であり、「人」ではなく機械であるATMに対する欺もう行為(人を欺く行為)による「財物」の移転というものが観念できないからです。
なお、仮にキャッシュカード等を使用しなくても所持していただけで、不正電磁的記録カード所持罪(刑法216条の3)が成立しうることにも注意が必要です。

~電子系犯罪に関する弁護活動~

不正作出支払用カード電磁的記録供用罪で逮捕された場合、被害額も多額になることも少ないことなどから、起訴され裁判にまで至るケースが多く見られます。
もっとも、被害額等の事情によっては起訴猶予も含め不起訴となることも不可能ではなく、まずは刑事事件専門の弁護士による知見を求めるべきです。
具体的な被害額、被害弁償や示談が可能なのか、被疑者の前科前歴の有無等、様々な要因が検察官による起訴・不起訴の判断、さらには起訴された場合でもその量刑判断に影響します。
これらの事情について早期に把握することで、被疑者やそのご家族ともに刑事事件としての見通しを早い段階から持つことが可能になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺やその他電子系犯罪も含む刑事事件専門の法律事務所です。
不正作出支払用カード電磁的記録供用事件で逮捕された方のご家族は、365日24時間対応しているフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
担当者がご相談者様のご希望を伺い、弁護士による接見(面会)サービス等をご案内させて頂きます。

 

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