神戸市中央区の口座売買で詐欺事件?取調べ前に刑事事件専門の弁護士へ
神戸市中央区に住むAさんは、友人Bから「口座を作って俺らに売ってくれないか?」と言われました。
そのため、Aさんは近くの銀行で、他人譲渡目的で口座を作成し、キャッシュカードや通帳をBに売却しました(口座売買)。
Aさんは、後日、兵庫県生田警察署に呼ばれ「Bに売った口座がオレオレ詐欺の口座に使用されている。Aも口座売買しているため、犯収法違反か詐欺罪に当たり得る」と言われました。
Aさんは、兵庫県生田警察署の帰りに、今後について刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【口座売買は犯罪?】
各種銀行で作成する口座は、法律上、他人譲渡・口座売買が禁止されています。
これは、口座売買を禁止することで、売却された口座が振り込め詐欺などの犯罪に利用されるのを防ぐためです。
もし、口座売買をした場合には、犯収法違反となり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また、上記例のように、犯罪に使われることを知ったうえで(他人に譲渡する目的で)、銀行に口座を作成させ通帳などの交付をうけたような場合には、銀行に対する詐欺罪も成立することになります。
銀行は、口座売買をすると分かっていれば口座作成・通帳交付はしませんし、作成時に本人確認や本人のための口座作成の確認書を提示します。
これに虚偽記載をし、(他人譲渡目的を秘して)自己使用のための口座作成をした行為をもって「人を欺く詐欺行為」にあたると判断されます。
詐欺罪の場合、法定刑は「10年以下の懲役」であり、罰金刑はありません。
【口座売買での取り調べ】
上記例のAさんであれば、銀行に対する詐欺罪も成立する可能性があります。
しかし、例えば、上記Aさんとは異なり、口座作成時には他人譲渡の意図はなかったが、作成後すぐに、口座売買をしたような場合には、警察は「銀行への詐欺(意図を秘して作ったのではないか)」も疑って取調べをします。
そのため、もし、口座作成時はそのような意図がなかった場合には、しっかりとその旨を取り調べで主張する必要があります。
ただ、警察の取調べを受けるのは初めての方がほとんどでしょうし、うまく自らの主張を伝えられないかもしれません。
そのような時は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談をされてみてはいかがでしょうか。
(兵庫県生田警察署 初回接見費用:34,600円)