金融商品取引法違反の風説流布事件で逮捕
東京都目黒区在住のAさん(40代男性)は、株価の相場を変動させる目的で、企業買収に関する虚偽の噂をネット上に流したとして、金融商品取引法違反(風説流布)の疑いで、警視庁目黒警察署に逮捕された。
Aさんは、警視庁目黒警察署での弁護士接見による法律相談を希望したため、Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士をAさんのもとに派遣した。
Aさんは、接見(面会)に来た弁護士と今後の事件対応の綿密な打合せを行い、早期釈放と刑事処罰の軽減に向けた積極的な弁護活動を、弁護士に依頼することにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~金融商品取引法違反(風説流布)による刑事処罰とは~
有価証券の価格を変動させる目的で、風説流布行為や、偽計行為、暴行行為、脅迫行為をした場合には、「金融商品取引法違反」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
「人をだましているのだから詐欺罪なのではないか」と感じる方もいるかもしれませんが、詐欺罪は簡単に言えば人をだましてお金等を交付させる犯罪です。
今回の場合、Aさんの行為は虚偽の噂によって人をだましているかもしれませんが、誰かにお金等を交付させるものではありませんし、目的も株価の変動であるため、詐欺罪には該当しないと考えられます。
下記の条文に違反して、有価証券の価格変動目的で、風説流布行為や、偽計行為、暴行行為、脅迫行為をした場合の刑罰の法定刑は、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又は併科」とされています。
・金融商品取引法 158条(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)
「何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(略)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。」
他方で、有価証券の価格変動を目的とせずに、虚偽の風説流布行為や、偽計行為を行った場合には、刑法の偽計業務妨害罪に当たるとして、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性があります。
・刑法 233条(信用毀損及び業務妨害)
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
また、有価証券の価格変動を目的とせずに、暴行行為や、脅迫行為を行った場合には、それぞれ刑法の暴行罪、脅迫罪が成立する可能性があります。
・刑法 208条(暴行)
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
・刑法 222条1項(脅迫)
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
金融商品取引法違反の風説流布事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動としては、被疑事実となっている風説流布行為や偽計行為はどの法律に違反する行為なのか、金融商品取引法違反に当たる事情があるかどうか、業務妨害罪に当たる事情があるかどうかを検討した上で、早期釈放や刑事処罰の軽減に向けて、弁護士の側より、裁判官や検察官に対して、積極的な働きかけを行うことが考えられます。
逮捕後に速やかに弁護士に法律相談して、弁護士の側より、釈放に向けた働きかけを始めることが、早期釈放を目指す上で重要となりますので、東京都目黒区の金融商品取引法違反の風説流布事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。