警察官のふりして1000万円を騙したとった疑いで男を逮捕
警察官のふりをして1000万円を自己の口座に振り込ませた疑いで男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事件概要
京都府中京警察署は、警察官のふりをして、高齢の女性Vから1000万円を騙し取った疑いで、京都市内にすむフリーターの男性Aを逮捕した。
Aは、警察官のふりをしてVに電話をし、「詐欺事件であなたの口座が使われた可能性がある」「詐欺事件と関連したものか調べるために一時的に指定する国の口座にお金を振り込んでもらいたい」とVに告げて、Aの言葉を信じたVに、1000万円をAの口座に振り込ませた疑いが持たれている。
京都府中京警察署の取調べに対し、Aは、「金が欲しくてやった。」と容疑を認めている。
(佐賀 NEWS WEB 「うその電話で詐欺 小城の50代男性 4600万円余の被害」を参考にしたフィクションです)
詐欺罪とは
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
「人を欺いて財物を交付させた」というのは、①被害者を欺いて(欺罔行為)、②それにより被害者が錯誤に陥り、③その錯誤に基づいて被害者が処分行為を行い、④その処分行為により財物が行為者に移転する、ということを意味します。
本件Aは、高齢の女性Vに電話をし、自身が警察官であると嘘をついた上、Vの口座が詐欺事件で使われた可能性があるとVを信じ込ませ、1000万円を騙しとったようです。
本件で、詐欺罪は成立するのでしょうか?
まず、詐欺罪となりうる欺罔行為(①)とは、財物の交付に向けて人を錯誤に陥らせることをいい、その内容は財物の交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ることであるとされています。
Aは、Vにお金を振り込ませようとして、自身が警察官でありVの口座が詐欺事件に使われた可能性があると嘘をついて錯誤に陥らせたようです。
仮に、Aが警察官でなければVは自分の口座にあるお金をAに振り込むことはなかったでしょうから、Aは、財物の交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ったと言えそうです。
したがって、Aは、Vを欺いて(①)、その欺罔行為によりVは、自身の口座が詐欺事件で使用されたため警察に1000万円を振り込む必要があるという錯誤に陥り(②)、その錯誤に基づいて1000万円をAの口座に振り込み(③)、その処分行為により1000万円がAに移転したと言えそうですから、詐欺罪が成立する可能性があります。
できるだけ早く弁護士に相談を
詐欺罪は被害者のいる犯罪ですから、詐欺罪を犯してしまった場合、できるだけ早く示談交渉に着手すべきです。
早い段階で示談が成立していれば、不起訴となる可能性があります。
不起訴になれば、前科がつくこともありません。
仮に、起訴されたとしても示談が成立していれば、罪の減軽や執行猶予付判決が得られる可能性があります。
ただし、被害者を騙した張本人である加害者が自ら示談交渉をしようとすると上手くいかない可能性が高いです。
本件Vからすれば、Aは、警察官を装い信用させた上で、1000万もの大金を騙し取ろうとした相手ですから、VはAに対して強い処罰感情を有している可能性があるからです。
そこで、示談交渉は交渉のプロである弁護士に一任することをおすすめします。
自分を騙した加害者本人と連絡をとることに強い抵抗を感じる被害者であっても、弁護士が相手であれば、示談交渉に応じてくれることは少なくありません。
弁護士弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
早いタイミングで弁護士に依頼することで、事件を早期に解決したり、執行猶予付き判決を得られる可能性があります。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。