(刑事事件専門の弁護士)控訴審からでもおまかせ!京都の詐欺事件
京都市で起きた詐欺事件で起訴され、被告人として京都拘置所に収容されているAは、第一審での弁護士の動きに不満を抱えていました。
実際に第一審では、Aは実刑判決となってしまいました。
そこで、京都市に住むAの妻は、控訴審では刑事事件専門の弁護士に依頼することに決めました。
すると、控訴審では執行猶予判決を獲得することができ、実刑判決を回避することが出来ました。
(フィクションです)
詐欺罪
詐欺罪は、刑法246条1項に規定されており、「人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」とされています。
ご覧の通り、詐欺罪には罰金刑が規定されておらず、比較的重い罪であるといえます。
量刑が決められる際に考慮される大きな要因の1つとして、詐欺事件の被害金額の大きさが挙げられます。
詐欺事件の被害金額によっては、初犯であっても実刑判決が出てしまう可能性があります。
控訴審
控訴審とは、第一審の判決に対する高等裁判所への不服申し立てのことをいい、第一審の判決から14日以内に控訴申立書を第一審裁判所に提出して行います。
その後、控訴理由を記載した控訴趣意書を高等裁判所に提出します。
控訴理由とされているものについては、法律に従って裁判所を構成されなかったことや起訴されていない件で判決を受けたなど裁判所・裁判自体に問題がある場合の他、
・訴訟手続きの法令違反
・法令適用の誤り
・事実誤認
・再審事由その他
などで判決に影響を及ぼすことが明らかな場合、量刑不当な場合が挙げられます。
控訴をしても変わることはないとお考えかもしれませんが、控訴審で無罪判決が出た事例や、一審の求刑から減刑された例もありますので、刑事事件専門弁護士にご相談ください。
控訴審で刑事事件専門の弁護士が違う視点を持つことにより、裁判が大きく変わる可能性もあります。
控訴の次に上告という最高裁判所への不服申立てもありますが、上告審は基本的に憲法違反や判例違反を扱うものになるので、控訴審が事実上最後のチャンスとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門ですので、控訴審の弁護活動も安心してお任せください。
第一審判決が出た後の方でも初回接見、無料法律相談を受け付けております。
ご予約は24時間受け付けておりますので、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
ご相談は、詐欺罪、控訴審に強い刑事事件専門の弁護士が対応いたします。
(京都拘置所までの初回接見費用 35,000円)