川崎市幸区の還付金詐欺で逮捕 刑事専門弁護士に示談(被害弁償)を相談

川崎市幸区の還付金詐欺で逮捕 刑事専門弁護士に示談(被害弁償)を相談

川崎市幸区に住むAさんは、還付金詐欺グループに所属しており、詐欺行為をしていました。
捜査をしていた神奈川県幸警察署は、Aを詐欺罪の容疑で逮捕しました。
Aの両親は、被害者に対して、示談(被害弁償)をしようと考えていますが、どうしていいかわからないため、刑事専門弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【還付金詐欺】

このサイトでは、詐欺について多数の記事等を上げていますが、今回は還付金詐欺についてです。
還付金詐欺とは、社会保険事務所や税務署の職員などを装って医療費や還付金(支払いすぎた税金)を還付します等と言って騙し、お金を振り込ませる詐欺事件のことを指します。

還付金詐欺の手口の一つの流れとしては、
①犯人らが、社会保険事務所の職員や税務署員を装って電話をかけて、医療費や税金が還付されます等ということで、払いすぎたお金が返還されるかのように偽る。
②ATMのある場所に行ってそこから電話をするように誘導する。
③被害者がATMのある場所に行ってそこから電話をすると「私の指示通りにATMを操作してください」等と言葉巧みにATMを操作させる。
等というものがあげられます(警視庁HP等参照)。

【示談(被害弁償)の重要性】

詐欺事件(特に組織的に行った還付金詐欺等)の場合、公判請求がなされる可能性が高いと言えます。
詐欺罪の法定刑は、「十年以下の懲役」と比較的重い規定となっており、かつ組織的な詐欺のような場合には執行猶予がつかない可能性も高いと言えます。
そこで、少しでも執行猶予の可能性を上げるためには、示談(被害弁償)が重要となってきます。

執行猶予が付くか否かは、裁判所の裁量によりますが、その際の基準の一つとして「被害(法益侵害)が解消されているのか」「被害感情はどうか」という点があげられます。
ですから、還付金詐欺による被害額を解消できており(示談(被害弁償)ができており)、被害者に処罰感情がない場合には、執行猶予となる可能性が上がります(あくまで、執行猶予可能性が上がるのみで、必ず執行猶予になるわけではありません)。
ですから、還付金詐欺などで逮捕されたような場合には、弁護士に一度相談し、示談(被害弁償)に向けて交渉していくことが得策と言えます。

川崎市幸区還付金詐欺逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
神奈川県幸警察署 初回接見費用:36,700円

 

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