【神奈川県海老名市】釣銭で詐欺罪?刑事事件に強い弁護士の見解
~弁護士への相談~
「先日近所のコンビニで買い物をした際、千円札で支払いをしたのですが、店員さんが一万円札と間違えて、9000円多くお釣りをくれました。私は、お釣りが多いことに気付きましたが、店員さんに言わず、お釣りをたくさんもらいました。これって詐欺罪になるのですか?」(神奈川県海老名市 会社員A)
(フィクションです。)
詐欺罪【刑法第246条】
「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と刑法第246条に詐欺罪が定められています。
簡単に言うと、人からお金等の財物を騙し取ることです。
詐欺罪が成立するには「①騙す」「②騙される」「③財物を渡す(交付)」「④財物を受け取る」が必要とされています。
この4つの行為のうち、一つでも欠けた場合は詐欺罪が成立しなくなります。
欺罔行為
ここでは「①騙す」について考えます。
難しい言葉を使うと、騙す行為は「欺罔行為」です。
詐欺罪における欺罔行為には、その手段、方法には制限がないとされています。
分かり易い例を挙げると、実際に無職の男が「来月の給料で返済するから。」と言って借金すれば、この言葉が欺罔行為となります。
以前コラムで解説した無銭飲食では、お金がないのに店員に料理を注文する行為が欺罔行為になります。
さて、今回の事件でAに欺罔行為が認められ、詐欺罪となるでしょうか?
実は、詐欺罪における欺罔行為は、不作為によるものも含まれます。
不作為とは、やるべきことをしない事です。
つまりAの場合、店員から多くのお釣りを受け取るときに店員に対して、その旨を申告しなければなりません。
しかし、それをせずに多くのお釣りを受け取れば不作為による欺罔行為と考える事ができます。
つまり、Aの行為は詐欺罪に抵触する可能性が高いでしょう。
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(神奈川県海老名警察署までの初回接見費用:3万8,200円)