架空請求詐欺事件で弁護士接見
架空請求詐欺事件で弁護士接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、横浜市中区に住んでいるVさんに、「Xというサイトの無料登録期間が過ぎています。お客様のご登録が継続されているため、利用料金が発生していますが、お支払いを確認できていません。記載の連絡先に至急ご連絡ください。ご連絡がない場合、身辺調査を行った上で、ご自宅やお勤め先に回収にうかがいます」といった内容のメールを送りました。
Vさんは心当たりがなかったものの、記載された連絡先に連絡すると、Aさんから「Vさんがサイトに登録されていることは間違いない。料金を支払ってもらわなければ裁判をして料金を回収することになる。裁判を避けるとなると裁判の取下げ費用もかかることになる」などと言われたため、VさんはAさんに要求された金額を振込み、支払いました。
しかし後日、Vさんが「これは架空請求詐欺だったのではないか」と思い当たり、神奈川県加賀町警察署に相談。
捜査の結果、Aさんは神奈川県加賀町警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、まさかAさんが詐欺事件を起こすとは夢にも思わず、急いで弁護士に相談し、詳細な事情を聞いてもらうために弁護士接見を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)
・架空請求詐欺事件
架空請求詐欺は、特殊詐欺の代表的な例である振り込め詐欺の一種とされている詐欺です。
架空請求詐欺の手口としては、手紙やメール、電話などで架空の事実を口実にお金を請求し、指定した銀行口座にお金を振り込ませるといったものが代表的です。
今回のAさんのように、本来登録していないはずのサイトの利用料が支払われていないといった口実でお金を請求し、裁判を起こすことや自宅・勤務先への連絡をちらつかせてお金を騙し取るという手口も架空請求詐欺事件では多い手口と言えるでしょう。
架空請求詐欺は、当然刑法の詐欺罪にあたる行為です。
刑法第246条第1項(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪の「人を欺いて」とは、ただ相手に嘘をつくことを示しているのではありません。
財物を引き渡させるために、相手が財物を引き渡すかどうかの判断をするときに重要な事項を偽ることが詐欺罪の「人を欺」くという条件を満たすと考えられています。
そうして「人を欺い」て、騙された相手が騙されたことに基づいて財物を引き渡すことで詐欺罪が成立するのです。
今回のAさんの架空請求詐欺事件にあてはめて確認してみましょう。
Aさんは、本当はVさんが登録・利用していないサイトの支払う必要のない利用料金をあたかも支払う必要があるようにVさんに請求しています。
Vさんとしては、支払う必要があるものだと言われたからそれを信じて料金を支払ったのですから、最初から支払う必要のない料金だと知っていればお金を振り込むこともしなかったと考えられます。
ですから、Aさんの行為は「人を欺いて財物を交付させた」といえ、詐欺罪が成立すると考えられるのです。
・弁護士の接見
架空請求詐欺事件に限らず、刑事事件で被疑者として逮捕されてしまったらまずは弁護士接見をしてもらうことがおすすめです。
刑事事件で被疑者として逮捕されてしまったら、そこから取調べを受けたり検察庁へ送致されたりといった刑事事件の手続がすぐに始まっていくことになります。
逮捕の伴う刑事事件では、それぞれの手続に時間制限があることから目まぐるしく状況が変わっていくことになりますが、逮捕された際の刑事事件の手続や被疑者の権利、注意しなければいけないポイントなどを全て把握しているという方は少ないでしょう。
だからこそ、早い段階で刑事事件の専門家である弁護士と直接話し、アドバイスをもらっておくことが有効なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方に弁護士が最短即日で接見に向かう初回接見サービスを行っています。
架空請求詐欺事件などで逮捕されてしまった方、逮捕された方が心配だという方は、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。
お問い合わせはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。