情報商材で詐欺罪に問われたら 東京都で示談を目指すなら刑事弁護士

情報商材で詐欺罪に問われたら 東京都で示談を目指すなら刑事弁護士

東京都葛飾区在住のAさんは,最近流行りの情報商材に目をつけ,「誰でも必ず儲かります!」などと銘打ち,情報商材を10万円で販売した。
唯一の購入者であったVさんが利益を上げれなかったため被害届を提出し,Aさんは警視庁葛飾警察署詐欺罪の疑いで事情を聞かれることになった。
(フィクションです)

~情報商材と詐欺罪~

まず,詐欺罪が成立する要件を整理しておきましょう。
詐欺罪は刑法246条において「人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する」と規定されています。
わかりやすくいうと,①人を騙し,②騙された人が錯誤に陥り,③騙された人から財物を交付されるということになります。

情報商材詐欺罪が成立する場合,類型としてはいくつかに分類されます。

一つ目は情報商材の情報の内容そのものが嘘である場合です。
例えば,そもそも内容が全く無い場合や,上場予定のない未公開株を「近々上場予定の株式一覧」といった形で情報として販売するのは内容が虚偽であるので詐欺罪が成立する可能性が高いです。
しかし,情報商材は内容そのものは嘘ではないケースがほとんどですので内容について詐欺罪が問われる場合は多くないでしょう。

二つ目は情報商材の販売方法に問題がある場合です。
Aさんのように「誰でも必ず儲かる!」というキャッチコピーは真実であれば問題ありませんが,Vさんのように儲からなった場合,虚偽表示ということになります。
今回のケースでは,Aさんは誰も必ず儲かるとVさんを騙し,Vさんは儲かるという錯誤に陥り,Aさんに代金10万円を交付していると考えられるので,詐欺罪となる可能性があります。
なお,こうしたケースでは,詐欺罪以外にも,出資法違反や景品表示法違反等、他の犯罪にも問われる可能性があることにも注意が必要です。
どういった犯罪が成立するのかは個々の事案によって変わりますから,そういった意味でも弁護士に相談されることがおすすめです。

詐欺罪となった場合,法定刑が10年以下の懲役のみなので略式手続きを執ることはできず,起訴された場合には公判が開かれます。
しかし今回のケースでは,被害者がVさん1人であることや,金額も10万円であることから示談を成立させれば,不起訴処分や起訴されてしまっても執行猶予を獲得できる可能性が高くなります。
被害者との示談を成立させるには専門家である弁護士に任せるのが最良です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には詐欺事件の経験豊富な弁護士が多数所属しています。
詐欺罪のみならず刑事事件で示談をお考えの方はまずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
警視庁葛飾警察署までの初回接見費用:38,500円

 

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