【事例紹介】2億5千万円をだまし取られた事例②
前回のコラムに引き続き、2億5千万円をだまし取られたとして特殊詐欺事件で捜査されている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
千葉県警松戸署は18日、松戸市内に住む無職女性(75)が特殊詐欺で現金約2億5千万円をだまし取られたと発表した。
署によると、女性宅に(中略)警察官や検察官を名乗る男らから「あなた名義の携帯電話が購入され、不正に使われて被害届が出ている」「あなたも共犯者に含まれているため、加担していないか調べる必要がある」などとうその電話があった。
男らは、さらに女性の資産状況を調査するといい、「今の銀行口座を凍結しなければいけないが、インターネットバンクの口座であれば凍結せずに済む」として、ネットバンクに複数の口座を開設させた。その後、女性に自分の銀行口座からネットバンクの口座に計約2億5千万円を送金させて暗号資産(仮想通貨)に交換させるなどし、だまし取ったという。
(後略)
(3月18日 朝日新聞デジタル 「暗号資産にも交換させられ・・・、特殊詐欺で女性が2億5千万円被害」より引用)
詐欺罪と弁護活動
今回の事例では被害者が約2億5千万円をだまし取られたと報道されています。
報道が事実であった場合には、どのような刑罰が科されるのでしょうか。
前回のコラムで解説したように、今回の事例では詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は、十年以下の懲役です。(刑法第246条1項)
ですので、詐欺罪で有罪になった場合には10年以下の懲役刑が科されることになります。
詐欺罪には罰金刑の規定がありませんので、罰金刑が科されることはありません。
繰り返しになりますが、詐欺罪で有罪になった場合には、100%の確率で懲役刑が科されます。
初犯である場合には重い刑罰を科されることはないと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確かに初犯と再犯では、再犯の方が悪質性が高いとされ刑罰が重くなる傾向にあります。
しかし、だからと言って初犯では科される刑罰が軽くなるというわけではありません。
特に今回の事例では、被害額が約2億5千万円と非常に高額です。
被害額が高額であることから弁償は難しいでしょうし、悪質性が高いと判断される可能性が非常に高いと思われます。
ですので、今回の事例では初犯であっても、被害額の高額さから、重い刑罰が科されても不思議ではありません。
弁護士に相談をすることで少しでも科される刑罰を減らすことができる可能性があります。
例えば、全額は難しくとも一部だけでも弁償を行うことで有利な事情として考慮される可能性があります。
被害者に弁償を提案すれば絶対にお金を受け取ってもらえると思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、厳しい処罰を受けてほしい思いから受け取ってもらえない場合があります。
そういった場合でも加害者本人が提案するのではなく、弁護士から提案することで受け取ってもらえる可能性があります。
一部でも弁償を行い弁護士が裁判官に主張することで、有利な事情として考慮され少しでも科される刑が軽くなるかもしれません。
また、被害者との間で被害額に争いが生じる場合があるかもしれません。
そういった場合には裁判で争うことになりますから、事前の準備が重要になってきます。
詐欺事件の豊富な弁護経験を持つ弁護士が十分な証拠を集めて裁判官に対して主張することで、加害者側の主張が認められる可能性があります。
被害額によって科される量刑が変わってくる可能性がありますから、かけられている容疑の被害額と実際の被害額が異なっている場合には、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
詐欺罪の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで少しでも科される刑罰を軽くできる場合がありますので、詐欺罪でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。