(事例紹介)診療報酬詐欺事件で有罪判決となった事例

(事例紹介)診療報酬詐欺事件で有罪判決となった事例

~事例~

(略)被告(53)は、患者に帝王切開の手術や薬剤を投与したように装い、国から診療報酬およそ370万円をだまし取ったり女性職員の胸などを触ったりした罪に問われています。
これまでの裁判で、検察は懲役4年を求刑した一方、弁護側は執行猶予の付いた判決を求めていました。
12日の判決で、那覇地方裁判所沖縄支部の林田海裁判官は「詐欺は自身の立場や制度を悪用した巧妙かつ悪質なもので、高い常習性がうかがえる。わいせつ行為も被害に遭った女性の身体的・精神的な苦痛は大きい」と指摘しました。
一方、「被告はだまし取った診療報酬を返還し、被害者の女性には示談の申し出を行っている。また、二度と犯罪をしないと更生の意欲と決意を述べている」などとして懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
(※2022年5月12日17:27NHK NEWS WEB配信記事より引用)

~診療報酬をだまし取る詐欺事件~

今回の事例では、被告が、実際には行っていない診療を行ったように見せかけ、国から診療報酬をだまし取った詐欺罪に問われ、有罪判決を受けています(そのほか女性職員の胸を触るなどして成立している犯罪もあるようですが、今回は詐欺事件に注目していきます。)。

刑法第246条第1項(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

そもそも、診療報酬とは、医療機関に対して、医療行為の対価として支払われる費用のことを指します。
日本では、国民皆保険制度があるため、皆さんが医療機関にかかって医療行為を受けた場合に自分で負担する費用は1割~3割となりますが、その残りの9割~7割は、医療保険から医療機関に対して支払われるということになります。
この自己負担分を除いた、9割~7割の診療報酬については、医療機関が誰にどういった診療・治療・処方をしたのかということを申請したものに基づいて、審査・交付されるということになります。
ですから、実際にはしていない治療をしたものとして申請すると、この診療報酬を多くもらえてしまうことになるのです。
今回の事例は、実際にはしていない治療や処方を申請することで、診療報酬を多く貰ったという流れの詐欺事件なのです。

今回の事例では、被告人がだまし取った診療報酬を全額返還していることなどから、執行猶予判決が言い渡されています。
こうした被害弁償の有無は、詐欺事件で執行猶予獲得や刑罰の減軽に重要な要素となってきますから、弁護士に相談してみることがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、診療報酬詐欺事件を含めた、様々な詐欺事件についてのご相談・ご依頼を承っています。
0120-631-881では、スタッフがご状況に合わせたサービスをご案内していますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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